よくある質問
結婚された場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
届書を手続きの場所に持参されるのは使者の方(代理人)でも構いませんが、なるべく当事者が届け出るようにしてください。
婚姻届
当事者(夫と妻)
市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所
婚姻(または離婚・転籍・分籍など)により、新しく本籍地を設定する場合、現存する地番があれば、全国どこでも本籍地に設定することができます。地番が存在しなければ本籍地にはできません。
詳しくは設定を希望する本籍地の市区町村へ問い合わせてください。
婚姻届を届け出る場合、届出人の本人確認のため、確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。
詳しくは次のページを参照してください。
戸籍の届出
住所変更の届出
国民健康保険(国保)の届出
国民年金の届出
本人確認方法について(関連Q&A:「戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか。」)
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!