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よくある質問

結婚の届出には何が必要ですか

[2020年2月2日]

ID:F-246

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回答

結婚された場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
届書を手続きの場所に持参されるのは使者の方(代理人)でも構いませんが、なるべく当事者が届け出るようにしてください。

提出書類

婚姻届

届出人(届出書の「届出人欄」に署名・押印する方)

当事者(夫と妻)

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

持ち物

  • 夫と妻の印鑑
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(原則として届け出る市町村に本籍のない方のみ)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

関連手続き

  • 転入・転出・転居届(住所に変更のある方)
    婚姻届の提出だけでは住所の変更はされません。

注意事項

  • 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所の宿日直室(夜間休日受付)で受付しています。
  • 後日、市民課より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、土日祝日および年末年始(12月28日から1月3日)を除く、8時30分から17時15分の間に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
  • 成人の証人2人の署名押印が必要です。また未成年の方は親の同意が必要です。
  • 提出日が、婚姻日となります。

婚姻後の新本籍地について

婚姻(または離婚・転籍・分籍など)により、新しく本籍地を設定する場合、現存する地番があれば、全国どこでも本籍地に設定することができます。地番が存在しなければ本籍地にはできません。
詳しくは設定を希望する本籍地の市区町村へ問い合わせてください。

お願い

婚姻届を届け出る場合、届出人の本人確認のため、確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。

詳しくは次のページを参照してください。
戸籍の届出
住所変更の届出
国民健康保険(国保)の届出
国民年金の届出
本人確認方法について(関連Q&A:「戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか。」)

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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