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よくある質問

未成年ですが婚姻の届出をすることができますか

[2020年2月2日]

ID:F-256

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回答

男性は18歳、女性は16歳から婚姻の届出をすることができます。
ただし、一方または双方が未成年者の場合、未成年者の父母の同意が必要です。
婚姻届と一緒に「同意書」を提出してください。届書の「その他」の欄に同意する旨を記載し、署名押印されても差し支えありません。
同意書は任意的なものでかまいませんが、市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所にも用意しております。
また、婚姻届の証人欄に未成年者の両親が署名押印することで、同意書の代わりにすることができます。

詳しくは次のページを参照してください。
婚姻届について(関連Q&A:結婚の届出には何が必要ですか)

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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