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よくある質問

外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届出には何が必要ですか

[2019年10月11日]

ID:F-264

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回答

外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、届出により変更することができます。

提出書類

外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

届出期間

婚姻をした日から6カ月以内
婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください。

持ち物

  • 届書を持参した方の本人確認書類(免許証パスポートなど)
  • 印鑑

注意事項

  • 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所の宿日直室(夜間休日受付)で受付しています。
  • 市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所への届出は、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く、8時30分から17時15分の間にお願いします。

詳しくは次のリンクを参照してください。
岐阜地方裁判所外部リンク

お問い合わせ

市民環境部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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