よくある質問
父母の離婚によって姓が異なる親子について、親子関係を明らかにするためには、一般的に次の2点により証明します。
ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、上記のほかにも戸籍謄本等が必要になる場合があります。
また、手続き先によっては「子供の戸籍謄本」のみで足りる場合もあります。
したがって、事前に手続き先に対して、どのような内容の証明が必要なのか十分に確認しておいてください。
また、市役所等で戸籍謄本を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」と申し添えていただくようお願いします。
詳しくは次のページを参照してください。
戸籍・除籍謄抄本の申請について
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!