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よくある質問

海津市から他の市町村へ引越す場合(転出)、住所変更の手続きはどうしたらよいですか

[2019年10月11日]

ID:F-269

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回答

海津市から他の市町村へ引越す場合(転出)、以下のような住所変更の届出が必要になります。

提出書類

転出届

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

持ち物

  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・保険証 など)
  • 印鑑、印鑑登録証(登録している方)
  • 委任状(同じ世帯でない代理人)

届出期間

あらかじめ、または転出した日から14日以内

注意事項

  • 転出先の住所を確かめておいてください(最低でも市区町村名まで。海外へ転出の場合は国名まで)。
  • 国民健康保険に加入されている方は、保険証をお返しください。
  • 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は住所変更の手続きが必要です。
  • 転出先の市町村でも住所変更手続きをしてください。
  • 転出届は郵送等でもできます。

詳しくは次のページを参照してください。
引越しの手続き(関連Q&A:「海津市から市外へ引越したが郵送で手続きするにはどうしたらいいですか」)

転出届の取消について

  • 転出届を取り消したい場合は、転出証明書と届出人の本人確認書類を持参の上、届出窓口へお越しください。
  • 代理の方(同一世帯の方)に依頼しても手続きができます。
  • その他の代理人の方は委任状が必要です。 窓口にお越しになる方は印鑑と本人確認書類とをお持ちください。

転出証明書の「転出予定日」「転出先住所」について

  • 転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、変更があってもそのまま使用できます。転入届の際に、正しい日付・住所を届け出てください。
  • 転入届は転入をした日から14日以内に行ってください。

転出届出後の住民票の発行について

  • 転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
  • 転出予定日以降は、除かれた住民票(住民票除票)となります。

転出届出後の印鑑証明の発行について

  • 転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
  • 予定日をすでに過ぎている場合には、転出届の取消が必要になります。(他市町村に転入されていない場合に限ります。)

お問い合わせ

市民環境部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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