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よくある質問

婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか

[2020年2月2日]

ID:F-271

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回答

一旦受理された届書は取り下げることはできません。

自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合

自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合

家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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