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よくある質問

女性は離婚したあとすぐには再婚できないのでしょうか

[2020年2月2日]

ID:F-276

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回答

女性には再婚禁止期間があり、離婚後6ヶ月間(注1)は婚姻することができません。
3月10日に離婚した場合、9月10日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは9月11日からとなります。
民法では、離婚後300日以内に生まれた子供は、前の夫との間の子であると推定されます。一方、再婚から200日より後に生まれた子供は、後の夫との間の子であると推定されます。もし、再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子供が生まれる場合があり、そうなると法律的にどちらの子か推定できなくなります。このような状態を避けるため、再婚禁止期間が設けられています。
ただし、法律上の父の推定が重複する恐れのない、次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。

再婚禁止期間の例外

  • 再婚禁止期間中に出産した場合
  • 前の夫と再婚する場合
  • 夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合
    (注1)平成27年12月16日から、離婚後100日を超えていれば再婚できるようになりました。

詳しくは次のページを参照してください。
婚姻届について(関連Q&A:「結婚の届出には何が必要ですか」)
離婚届について(関連Q&A:「離婚の届出には何が必要ですか」)

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電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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