よくある質問
海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
これらの戸籍関係および国籍関係の届出は、在外公館または本籍地の市区町村役場に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅することはできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの在外公館に問い合わせてください。
なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
市民生活部 市民課
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