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よくある質問

日本人が外国で出産したときの手続きについて教えてください

[2019年10月28日]

ID:F-279

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回答

海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
これらの戸籍関係および国籍関係の届出は、在外公館または本籍地の市区町村役場に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅することはできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの在外公館に問い合わせてください。

届出期限

  • 生まれた日を含めて3ヶ月以内

なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。

届出人

  • 原則として日本人父または母(外国人でも可能)

手続きの場所

  • 在外公館窓口(在外公館または本籍地市区町村へ郵送することも可能)

持ち物

  • 出生届書(在外公館に備え付けてあります)
  • 外国官公署発行の出生登録証明書または医師作成の出生証明書の原本
  • 同和訳文

注意事項

  • 必要書類は通常それぞれ2通ずつ必要ですが、新本籍を設けるような特別の場合は3通必要です。あらかじめ届出先在外公館に必要な証明書の名称および部数等をご確認ください。
  • 海外で生まれたお子様が、出生により外国の国籍をも取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。
  • 日本人を父または母にもつお子様は出生により日本国籍を取得しますが、日本国籍以外に外国の国籍を取得する場合があります。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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