よくある質問
婚姻や養子縁組などの戸籍届出時に本人確認を実施しています。
近年、全国的に本人の知らない間に、第三者によって婚姻などの戸籍届出がなされているという、虚偽の戸籍の届出事件が発生しています。
そこで、こうした戸籍の届出事件を未然に防止し、戸籍の正確性を確保するため、平成16年(2004年)1月1日から、以下の5つの戸籍の届出のため来庁された当事者について、身分証明書の提示をお願いし、本人確認をさせていただいております。
届出人とは、婚姻届・協議離婚届は夫と妻、養子縁組届・協議離縁届は養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)をいいます。
詳しくは次のページを参照してください。
戸籍の届出
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!