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よくある質問

戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか

[2019年10月11日]

ID:F-290

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回答

婚姻や養子縁組などの戸籍届出時に本人確認を実施しています。
近年、全国的に本人の知らない間に、第三者によって婚姻などの戸籍届出がなされているという、虚偽の戸籍の届出事件が発生しています。
そこで、こうした戸籍の届出事件を未然に防止し、戸籍の正確性を確保するため、平成16年(2004年)1月1日から、以下の5つの戸籍の届出のため来庁された当事者について、身分証明書の提示をお願いし、本人確認をさせていただいております。

対象となる届書

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届
  • 転籍届

本人確認書類

  • 運転免許証やパスポートなどの顔写真が貼付された官公署発行の証明書

注意事項

  • 運転免許証などをお持ちでない場合についても届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
  • 休日や夜間に届出された場合、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。

郵便連絡の対象となる方

  • 窓口に本人確認書類をお持ちでない届出人
  • 宿日直室(夜間休日受付)で受け付けた届書の届出人
  • 使者および郵便により受け付けた届書の届出人

届出人とは、婚姻届・協議離婚届は夫と妻、養子縁組届・協議離縁届は養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)をいいます。

詳しくは次のページを参照してください。
戸籍の届出

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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