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よくある質問

事業所(会社・店舗・事務所など)のごみはどのように処理したらよいのでしょうか

[2019年10月25日]

ID:F-292

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回答

市が行うごみ収集は、一般家庭から出るごみを対象に行っていますので、事業所等から出るごみは収集していません。
事業所等のごみはその種類に応じて、それぞれの処分や運搬許可をもつ業者に処理を委託してください。(下記「廃棄物の分類について」参照)

廃棄物の処理および清掃に関する法律第3条により、事業活動に伴って生じる全ての廃棄物については、事業者に対する処理責任が規定されています。

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任で適正に処理すること
  • 事業系廃棄物の発生を抑制し、その再生利用を促進することにより、廃棄物の減量化を図ること
  • 廃棄物の減量等について、国や県、市町村の施策に協力すること

廃棄物の分類について

  • 産業廃棄物
    産業廃棄物処理業者へ依頼
  • 特別管理産業廃棄物
    特別管理産業廃棄物処理業者へ依頼
  • 特別管理一般廃棄物
    特別管理一般廃棄物処理業者へ依頼
  • 事業系一般廃棄物
    清掃センターまたは粗大センターへ搬入もしくは海津市一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼

さらに、処分先や処分の方法別に分別するだけでなく、再生利用できるものや売却できるものは積極的に分別し廃棄物の減量化を行ってください。また、廃棄物の排出責任は各事業所にあります。処理を委託した業者が不適正に処理を行った場合、排出した事業者にも責任が及ぶことがありますので、委託業者が適正に処理をしているか確認をする必要もあります。

関連Q&A:「一時的に出た大量のごみを一度に処理する方法を教えてください。」

※事業系一般廃棄物を清掃センター(可燃物)または粗大センター(不燃物、粗大ごみ)に搬入する場合は、環境課で手続きが必要です。

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お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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