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よくある質問

子どもを父の姓から母の姓へ変える届出には何が必要ですか

[2019年10月11日]

ID:F-306

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回答

父母が離婚した場合など…(1)

子供の姓を父親から母親(母親から父親)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。
申立方法などについては、岐阜家庭裁判所大垣支部へ問い合わせてください。

申立人
子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します)

申立先
子の住所地の家庭裁判所

父または母が氏を改めたこと(養子縁組、養子離縁など)によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合…(2)

前記(1)(2)によって父若しくは母または父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合…(3)

(2)(3)の場合は家庭裁判所の許可は不要です。

母が戸籍法77条の2の届をしていて、すでに母と子で姓が同じになっている場合でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子供の戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の姓が変更されます。

提出書類

入籍届

届出場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

届出人

  • 入籍する方(本人)
    ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人(親権者母)

持ち物

  • 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
  • 届出書を提出する市区町村に入籍する方(子供)および入籍先の本籍がない場合、入籍する方(子供)および入籍先の戸籍謄本も必要
  • 印鑑

注意事項

  • 休日や夜間の戸籍届出につきましては、宿日直室(夜間休日受付)で受付しています。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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