よくある質問
父母が離婚した場合など…(1)
子供の姓を父親から母親(母親から父親)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。
申立方法などについては、岐阜家庭裁判所大垣支部へ問い合わせてください。
申立人
子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します)
申立先
子の住所地の家庭裁判所
父または母が氏を改めたこと(養子縁組、養子離縁など)によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合…(2)
前記(1)(2)によって父若しくは母または父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合…(3)
(2)(3)の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
母が戸籍法77条の2の届をしていて、すでに母と子で姓が同じになっている場合でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子供の戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の姓が変更されます。
入籍届
市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!