よくある質問
戸籍簿は法改正により何度か作り替えられています。
「改製原戸籍」とは、作り替えられる前の戸籍簿のことを指します。
大きな法改正としましては、昭和32年(1957年)の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1組の夫婦およびこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)と、最近の戸籍事務のコンピュータ化による作り替え(戸籍簿の保管方法を紙原本から磁気ディスクへと変更する改製)があります。
海津市では、平成11年(1999年)から戸籍事務がコンピュータ化されました。
市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所
1通750円
本籍の表示(○番地か○番まで)と筆頭者氏名を確認してきてください。 本籍地が海津市内の場合のみ受け取れます。 代理人が請求する場合は委任状が必要です。 戸籍の申請は原則として、本人・配偶者および直系血族のみとなります。 本籍地の市区町村役場に、請求書・手数料・切手を貼った返信用封筒を送付することでも請求できます。手数料については、お近くの郵便局にある定額小為替を使用してください。 電話では受付しておりませんので、ご了承ください。
詳しくは次のページを参照してください。
住民票・印鑑登録証明
戸籍証明の郵送請求について(Q&Aにリンク:「住民票や戸籍証明を郵送してもらうことはできますか。」)
委任状の書き方(Q&Aにリンク:「戸籍・証明請求の委任状の書き方について教えてください。」)
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!