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よくある質問

分籍の届出には何が必要ですか

[2019年10月11日]

ID:F-328

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回答

分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。

提出書類

  • 分籍届

届出人

  • 分籍を行う本人

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

持ち物

  • 印鑑
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(同一市内に本籍を作る場合を除く)

提出時期

  • 分籍する日

注意事項

  • 未成年者は、分籍届を届け出ることはできません。
  • 一度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
  • 分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。
  • 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所の宿日直室(休日受付窓口)で受付しています。後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く、8時30分から17時15分の間に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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