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よくある質問

養子縁組の届出には何が必要ですか

[2019年10月11日]

ID:F-330

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回答

養子縁組とは、相互に血縁関係のない者、または血縁的に親子関係にあっても嫡出子親子関係のない者の間に法律上嫡出子親子関係と同一の身分関係を成立させるものです。
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦のもとに生まれた子供をいいます。

提出書類

  • 養子縁組届

届出人(「届出人欄」に署名・押印する方)

  • 養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

提出時期

  • 養子縁組する日

持ち物

  • それぞれ戸籍謄本または全部記載事項証明1通(養子および養親の本籍地以外に届け出る場合)
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)

注意事項

  • 養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければなりません。
  • 養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判を受けてください。
  • 養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が署名押印してください。また、その法定代理人以外に監護をすべき者として父または母(養父母を含む)が定められているときは、その者の同意が必要です。
  • 証人は必ず2名以上必要となります。
  • 養子縁組届は土曜日、日曜日および祝日等でも届出することができます。後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く、8時30分から17時15分の間に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。

お願い

養子縁組届を届け出る場合、届出人に本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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