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よくある質問

死亡の届出には何が必要ですか

[2019年10月11日]

ID:F-333

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回答

ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。

提出書類

  • 死亡届(死産届)

届出人(「届出人欄」に署名・押印する方)

  • 亡くなった方のご親族

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

持ち物

  • 届出人の印鑑
  • 届出書の片面に、立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)

届出期間

  • 死亡したことが分かった日から7日以内
    期間を過ぎますと、理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります。

関連手続き

死亡により必要となる手続きがありますので、ご注意ください。

注意事項

  • 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所の宿日直室(夜間休日受付)で受付しています。
  • 後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く、8時30分から17時15分の間に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
  • 死亡届は同居していない親族でもできます。
  • 死亡(死産)届の際は火葬許可証を交付します。

詳しくは次のページを参照してください。
戸籍の届出
国民健康保険(国保)の届出
国民健康保険で受けられる給付
受給者届出(国民年金)
住所変更に伴う介護保険の届出について(介護保険)

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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