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よくある質問

住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか

[2019年10月11日]

ID:F-350

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回答

住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出が遅れてしまった場合はすみやかに、手続をしてください。
詳細については次のページをご参照ください。
住所変更の届出

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市民環境部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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