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よくある質問

年金を受けている父が先日亡くなりましたが、手続きはどうすればよいでしょうか

[2019年10月17日]

ID:F-377

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回答

死亡届を提出する場合

持ち物

  • 年金証書
  • 死亡を明らかにすることができる書類(住民票除票または戸籍謄本または除籍謄本など)
  • 印鑑

※住民票コードが収録されている方は原則として「年金受給権者死亡届(報告届)」を省略できます。

持ち物

  • 年金証書(亡くなられた方のもの)
  • 戸籍謄本
  • 住民票 など
    (住民票の住所が亡くなられた方と同一でない場合は、亡くなられた方と生計をともにしていたことについて自治会長などの第三者の証明を受けた書類が必要となります。)
  • 印鑑
  • 請求者の通帳

手続きの場所

  • 老齢厚生年金、老齢基礎年金(3号被保険者期間有)
    故人の住所地を管轄する社会保険事務所
  • 障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢基礎年金(1号被保険者期間のみ)
    保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所

なお、共済組合の各種年金を受けていた方は、各共済組合でご確認ください。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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