よくある質問
市では収集していません。次の方法を参考に処分をお願いします。
新しい製品を購入する小売店に引取りを依頼してください。
※家電リサイクル法において、小売店は「買替えの際に消費者から引取りを求められた家電四品目」について、引取りを行う義務があります。(リサイクル料金や収集運搬料金が必要です。)その家電製品を購入した小売店に引取りを依頼してください。
※家電リサイクル法において、小売店は「自らが過去に販売した家電四品目」について、引取りを行う義務があります。(リサイクル料金や収集運搬料金が必要です。)
買い替えでない場合や過去に購入した家電販売店が廃業して存在しない場合、引っ越しにより遠方となってしまった場合など、小売業者へ引取り依頼ができない場合は、郵便局・ゆうちょ銀行で家電リサイクル券を購入し、個人または海津市一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を依頼して指定引取場所へ搬入してください。
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598
電話番号のかけ間違いにご注意ください!