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よくある質問

医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について教えてください(国民健康保険に加入の場合)

[2023年7月12日]

ID:F-436

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回答

次のような場合は、いったん医療費を全額自己負担することになりますが、国民健康保険の窓口に申請し、審査で決定されれば、保険適用に換算された金額のうち自己負担分を除いた金額が支給されます。

急病や旅行中のケガなどで、やむをえず保険証を持たないで病院にかかったとき

必要なもの

  • 医療機関等の領収書
  • 診療報酬明細書
  • 保険証
  • 振込先口座がわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および手続き対象者)

医師の指示によりコルセットなどの治療用装具(補装具)を作成したとき

必要なもの

  • 補装具の領収書
  • 医師の診断書または証明書
  • 保険証
  • 振込先口座がわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および手続き対象者)

手術等で輸血を受けたときの生血代

親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は対象外です。

必要なもの

  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 保険証
  • 振込先口座がわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および手続き対象者)

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

必要なもの

  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 保険証
  • 振込先口座がわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および手続き対象者)

海外渡航中に急病やケガなどで、やむをえず治療を受けたとき

治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。
また、治療に要した費用の算定は日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を基準としますので、海外で実際に支払った金額とは異なる場合があります。

必要なもの

  • 診療内容明細書およびその日本語訳
  • 領収明細書およびその日本語訳
  • 保険証
  • 振込先口座がわかるもの
  • 印鑑
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および手続き対象者)
  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 当該海外療養に関する照会、調査、情報提供についての同意書

注意事項

診療内容明細書と領収明細書の様式は、渡航前に市役所でお受け取りください。
海外への転出届を出して渡航される場合や外国人の方が出国手続を取っている場合等は、国保の資格を喪失しますので申請することはできません。
診療内容明細書・領収明細書の日本語翻訳書類の作成とその費用負担は、申請者がすることとなっています。

手続きの場所

保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所

代理人の可否

委任状があれば手続きできます。

申請に関する注意事項

支給申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますので、注意してください。
正当な理由がなく国保加入の手続をしていなかった場合、加入手続前の医療費は全額自己負担となる場合があります。

詳しくは次のページを参照してください。
国民健康保険で受けられる給付

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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