○海津市役所の位置を定める条例

平成17年3月28日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による海津市役所の位置は、次のとおりとする。

海津市海津町高須515番地

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年9月26日条例第27号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

海津市役所の位置を定める条例

平成17年3月28日 条例第1号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月28日 条例第1号
平成26年9月26日 条例第27号