○海津市役所の位置を定める条例
平成17年3月28日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による海津市役所の位置は、次のとおりとする。
海津市海津町高須515番地
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第27号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
○海津市役所の位置を定める条例
平成17年3月28日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による海津市役所の位置は、次のとおりとする。
海津市海津町高須515番地
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第27号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。