○海津市名誉市民条例

平成17年3月28日

条例第4号

(総則)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、海津市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、公共の福祉の増進又は学術若しくは技芸の発展に寄与し、もって市民の生活及び文化に貢献し、その功績が卓絶で市民の尊敬を受ける者又は市に10年以上居住し、若しくは居住していた者で、広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で市民が郷土の誇りとして等しく尊敬するものに対して贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、市長の表彰状及び名誉市民き章を贈り顕彰する。

(礼遇及び特典)

第5条 名誉市民には、市長の定めるところにより礼遇をし、特典を与えることができる。

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定による礼遇及び特典を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田町名誉町民条例(平成11年平田町条例第18号)又は南濃町名誉町民条例(昭和42年南濃町条例第21号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

海津市名誉市民条例

平成17年3月28日 条例第4号

(平成17年3月28日施行)