○海津市表彰規程

平成17年3月28日

告示第2号

(趣旨)

第1条 本市の行う有功者等に対する表彰は、すべてこの告示の定めるところによる。

(表彰の種類及び基準日)

第2条 表彰は、有功者表彰、功労者表彰及び善行者表彰の3種とし、表彰を行う年の10月1日を基準日とする。

(有功者表彰)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを有功者としてその功労を表彰する。

(1) 市長の職にあった者

(2) 12年以上市議会議員の職にある者又はあった者

(3) 12年以上副市長の職にある者又はあった者

(4) 12年以上教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価員又は固定資産評価審査委員会の委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者又はあった者

(5) 教育、学芸、文化、スポーツ若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上について特にその功績が顕著な者

(6) 前各号のほか、市の公益に関し特に功績が顕著な者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、これを特別表彰としてその功労又は功績を表彰することができる。

(1) 20年以上市議会議員の職にある者又はあった者

(2) 24年以上副市長の職にある者又はあった者

(3) 24年以上教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価員又は固定資産評価審査委員会の委員並びにその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者若しくはあった者

(4) 前項第5号又は第6号に該当して表彰された者で、その後の功績がさらに顕著なもの

(功労者表彰)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを功労者としてその功績を表彰する。

(1) 教育、学芸、文化、スポーツ若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上についてその功績が顕著な者

(2) 有益な研究、考案、発明又は改良をした者

(3) 12年以上自治会長その他公共的団体の代表者等の職にある者又はあった者

(4) 12年以上民生委員その他法令又は条例に基づき選任された審議会等の委員の職にある者又はあった者

(5) 15年以上消防団若しくは水防団の団員として勤続し特に功績顕著な者

(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(善行者表彰)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを善行者としてその善行を表彰する。

(1) 市の公益のため多額の私財を寄附した者(個人50万円、団体100万円)

(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最少限度に止めた者

(3) 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者

(4) 善行が著しく市民の模範となる者

(5) 業務に精励し市民の模範となる者

(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(表彰の実施)

第6条 前3条に定める表彰は、市長が表彰状に記念品を添え、これを贈呈して行う。

(有功者、功労者及び善行者名簿)

第7条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、有功者名簿、功労者名簿又は善行者名簿に記録し、永久に保存するとともに市広報に登載する。

(在職年数の計算)

第8条 第3条から第5条までに該当する者の在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。ただし、端数が6月未満の場合であっても、市長において特別の理由があると認めたときは、1年に切り上げて計算することができる。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあった期間によるものとし、前後職を異にする場合は、他の職にあった期間をその職にあった期間に換算するものとする。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年1回行うものとする。ただし、特別の事由がある場合にはこの限りでない。

(表彰審査委員会)

第10条 表彰候補者を選定するため、海津市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条の組織をもってこれに充てる。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

(遺族に対する表彰状等)

第11条 この告示によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(遺族に対する弔辞等)

第12条 有功者が死亡したときは、遺族の届出により、市長は弔辞を贈り、供典をなすものとする。

(遺族の定義)

第13条 前2条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 表彰状及び記念品又は弔辞等を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(選考除外基準)

第14条 有功者、功労者及び善行者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰の対象から除外するものとする。

(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 市税の滞納があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが市民感情にそぐわないと市長が判断するとき。

(重複表彰の禁止)

第15条 第3条第1項の規定による有功者表彰又は同条第2項の規定による特別表彰を受けた者に対しては、重ねて有功者表彰又は特別表彰は行わないほか、第4条の規定による功労者表彰も行わないものとする。

(委任)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町表彰規程(平成4年海津町規程第5号)、平田町表彰規則(昭和60年平田町規則第17号)、平田町自治功労者表彰条例(昭和33年平田町条例第7号)又は南濃町表彰規則(昭和41年南濃町規則第5号)の規定により、表彰された者は、それぞれこの告示に基づき表彰されたものとみなす。

3 第3条第1項第2号から第4号まで又は第4条第3号から第5号までの規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の海津町、平田町及び南濃町における相当職の在職期間を通算する。

(平成19年3月23日告示第20号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(海津市表彰規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示第1条の規定による改正後の海津市表彰規程第3条の規定は適用せず、改正前の海津市表彰規程第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年8月29日告示第98号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年8月30日告示第102号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月26日告示第102号)

この告示は、公表の日から施行する。

海津市表彰規程

平成17年3月28日 告示第2号

(令和5年9月26日施行)