○海津市議会広報の発行に関する条例

平成17年4月11日

条例第155号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項本文の趣旨にのっとり、海津市議会広報を発行するため、この条例を制定する。

(議会広報の発行)

第2条 海津市議会の審議状況を住民に周知させるため海津市議会広報(以下「広報」という。)を発行する。

2 広報の発行者は、議長とする。

3 広報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(編集委員会の設置)

第3条 海津市議会に広報編集委員会を置く。

2 広報の編集事務は、編集委員会がこれを行う。

3 編集委員は7人とし、うち3人は議長、総務産業建設副委員長及び文教福祉副委員長をあて、ほか4人は議員中から選任する。

4 編集委員の任期は、議員及び議会役職の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員中より互選で編集委員長1人、副委員長1人を選任する。

2 委員長は委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。

(編集委員の任務)

第5条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。

(編集の庶務)

第6条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれにあたる。

(編集委員会の会議)

第7条 編集委員会の会議は、委員長が招集する。

2 編集委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

(校正及び議長の承認)

第8条 広報の校正は、委員長又は議会事務局職員がこれを行う。

2 校正は原則として2回以上行うものとする。

3 広報の校正刷は、議長に提出し、承認を得なければならない。

(補則)

第9条 この条例に定めのないことは、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、平成17年4月11日から施行する。

(平成25年6月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される海津市議会の議員の一般選挙から適用する。

(令和5年9月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海津市議会広報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に選任される広報編集委員会の委員について適用する。

海津市議会広報の発行に関する条例

平成17年4月11日 条例第155号

(令和5年9月4日施行)