○海津市支所設置条例
平成17年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため市に、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
平田支所 | 海津市平田町仏師川483番地 | 海津市平田町の区域 |
下多度支所 | 海津市南濃町津屋2837番地90 | 海津市南濃町津屋、志津新田及び志津の区域 |
城山支所 | 海津市南濃町駒野奥条入会地99番地1 | 海津市南濃町戸田、徳田、庭田、駒野、駒野新田、早瀬、奥条、羽沢、上野河戸及び山崎の区域 |
石津支所 | 海津市南濃町吉田492番地 | 海津市南濃町安江、太田、吉田、松山、境及び田鶴の区域 |
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第27号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。