○海津市行政改革推進本部要綱

平成17年3月28日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、海津市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条第1項に定める者のうち、市長、副市長を除く者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年3月17日訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

海津市行政改革推進本部要綱

平成17年3月28日 訓令甲第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 訓令甲第1号
平成19年3月23日 訓令甲第3号
平成20年6月24日 告示第88号
平成26年3月17日 訓令甲第5号