○海津市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年3月28日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この訓令は、海津市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、不当要求行為等を未然防止するとともに、海津市の統一的対応方針等を定めることにより、行政事務の円滑・効率的な運用を図り、海津市民及び職員の安全と公共の財産の保護並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この訓令において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員等に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える行為

(5) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入要求又は事業の変更、中止、下請け参入等の要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の業務の執行に支障を生じさせる行為

(8) その他前各号に準ずる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、部長職(部長相当職を含む。)をもって充てる。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。委員長が不在若しくは事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長が、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の参加を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する未然防止及び対策方針並びに事後措置の協議検討に関すること。

(3) 現に発生した不当要求行為等への対策に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等の発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに委員に報告しなければならない。

2 前条の所掌する事項については、海津市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 委員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、職員等の安全の確保をするなどの緊急的な措置を講ずるとともに、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員会へ報告しなければならない。

4 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査の上、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第8条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 不当要求行為等に対応する場合は、既定の対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないとき、又は対応方針に定めのない事柄で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。この場合は、直ちに委員会に報告しなければならない。

4 対応内容については、その都度、速やかに所属長及び所管する部長を通じて委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(顧問)

第10条 対策委員会に顧問を置き、海津警察署長及び同署刑事課長の職にある者をもって充てる。

2 顧問は、対策委員会の要請に応じて会議等に出席し意見を述べることができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等への対策について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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海津市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年3月28日 訓令甲第7号

(平成19年4月1日施行)