○海津市会計職員に関する規則
平成17年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第2項の規定による出納員及びその他の会計職員の任命並びに同条第4項の規定による会計管理者の事務の一部委任について必要な事項を定めるものとする。
(1) 本庁各課 別表第1の左欄に掲げる課等をいう。
(2) 出先機関 別表第2の左欄に掲げる機関をいう。
(出納員)
第3条 本庁各課及び出先機関に出納員を置く。
3 前項において、海津市行政委員会等職員については、同時に海津市職員に併任されたものとする。
4 市長は、第2項本文の規定による出納員に事故があるとき、又は当該出納員が欠けたときは、当該本庁各課又は出先機関に勤務する職員のうちから、別に定めるところにより、出納員を命ずる。
(会計員)
第4条 会計管理者又は本庁各課、出先機関の出納員の事務を補助させるため、会計員を置く。
2 前項の会計員は、別に定めるところにより、市長が命ずる。
3 会計課に勤務を命ぜられた者は、その期間中会計員を命ぜられたものとする。
4 第2項の規定により会計員を命ぜられた者が、当該所属を異動したときは、会計員を解職されたものとする。
5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、公金の収納を取り扱う者は、別に定めるところにより、市長が命ずる。
(現金収納員)
第5条 出納員以外の職員で徴収金(現金(現金に代えて納付される証券及び地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合でその取立てのための費用として提供された現金を含む。)収納を要するものに限る。以下同じ。)の収納について出張を命ぜられたものは、当該出張期間中その徴収金の収納に関する事務を行う現金収納員を命ぜられたものとし、帰庁後所属の出納員にその事務を引き継いだときは、当該現金収納員を解職されたものとする。
2 現金収納事務を所掌する本庁各課及び出先機関において、出納員以外の職員で当該本庁各課及び出先機関の執務時間外に日直勤務を命ぜられたものは、当該日直勤務中その徴収金の収納に関する事務を行う現金収納員を命ぜられたものとし、日直勤務終了後所属の出納員にその事務を引き継いだときは、当該現金収納員を解職されたものとする。
区分 | 委任事務 |
1 本庁各課の出納員(会計課長の職にある出納員を除く。) | 当該出納員が勤務する本庁各課において取り扱う徴収金の収納及び保管、有価証券の出納及び保管、物品の出納及び保管並びに現金及び財産の記録管理 |
2 出先機関の出納員 | 出先機関において取り扱う徴収金の収納及び保管、有価証券(基金及び公有財産に属するものを除く。)の出納及び保管、物品の出納及び保管並びに現金及び財産の記録保管 |
2 現金収納員証の交付に係る事務は、会計課が行う。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第69号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月19日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、海津市非常勤嘱託員等取扱要綱(平成17年海津市告示第10号)及び海津市日日雇用職員の雇用、労働条件等に関する要綱(平成17年海津市告示第11号)により雇用された職員のうち、公金の収納を取扱う者は、この規則の相当規定により会計員を命ぜられたものとする。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(海津市会計職員に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 海津市会計職員に関する規則の一部改正の規定による施行の前日までに海津市非常勤嘱託員等取扱要綱(平成17年海津市告示第10号)及び海津市日日雇用職員の雇用、労働条件等に関する要綱(平成17年海津市告示第11号)により雇用された職員のうち、公金の収納を取扱う者は、この規則の相当規定により会計員を命ぜられたものとする。
附則(平成23年4月1日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月4日規則第32号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月9日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月25日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日規則第30号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課等 | 職 |
総務企画部総務課 | 総務企画部総務課長 |
総務企画部財政課 | 総務企画部財政課長 |
総務企画部企画課 | 総務企画部企画課長 |
市民生活部市民課 | 市民生活部市民課長 |
市民生活部生活・環境課 | 市民生活部生活・環境課長 |
市民生活部文化・スポーツ課 | 市民生活部文化・スポーツ課長 |
市民生活部税務課 | 市民生活部税務課長 |
市民生活部保険医療課 | 市民生活部保険医療課長 |
健康福祉部社会福祉課 | 健康福祉部社会福祉課長 |
健康福祉部健康課 | 健康福祉部健康課長 |
健康福祉部こども未来課 | 健康福祉部こども未来課長 |
健康福祉部高齢介護課 | 健康福祉部高齢介護課長 |
産業経済部農林振興課 | 産業経済部農林振興課長 |
産業経済部商工振興・企業誘致課 | 産業経済部商工振興・企業誘致課長 |
産業経済部観光・シティプロモーション課 | 産業経済部観光・シティプロモーション課長 |
都市建設部建設都市計画課 | 都市建設部建設都市計画課長 |
会計課 | 会計課長 |
消防本部 | 消防総務課長 |
議会事務局 | 議会総務課長 |
監査委員事務局 | 監査総務課長 |
公平委員会 | 公平委員会書記 |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 |
選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局書記次長 |
教育委員会事務局教育総務課 | 教育委員会教育総務課長 |
教育委員会事務局学校教育課 | 教育委員会学校教育課長 |
教育委員会事務局学校給食センター | 教育委員会学校給食センター所長 |
別表第2(第3条関係)
機関 | 職 |
支所 | 市民生活部市民課長 |
さぼう遊学館 | 都市建設部建設都市計画課長 |
天昇苑 | 市民生活部市民課長 |
ゆとりの森 | 健康福祉部高齢介護課長 |
ひまわり | 健康福祉部社会福祉課長 |
クレール平田 | 産業経済部観光・シティプロモーション課長 |
月見の里南濃 | 産業経済部観光・シティプロモーション課長 |
認定こども園 | 各認定こども園長 |
小学校 | 教育委員会学校教育課長 |
中学校 | 教育委員会学校教育課長 |
公民館 | 市民生活部文化・スポーツ課長 |
文化会館 | 市民生活部文化・スポーツ課長 |
働く女性の家 | 市民生活部文化・スポーツ課長 |
みかげの森 | 市民生活部文化・スポーツ課長 |
海津図書館 | 図書館長 |
歴史民俗資料館 | 歴史民俗資料館長 |
農村環境改善センター | 市民生活部文化・スポーツ課長 |
エコドーム | 市民生活部生活・環境課長 |
南濃体育館 | 市民生活部文化・スポーツ課長 |
南濃南部グラウンド | 市民生活部文化・スポーツ課長 |