○海津市長の職務代理に関する規則
平成17年3月28日
規則第9号
(市長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務企画部長の職にある者とする。
第2条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にあるものとする。この場合において、その順序は、給料額の多い者より、給料額が同じであるときは、その給料額の支給を受けるに至った日の早い者より、その給料額の支給を受けるに至った日が同じであるときは、年長者よりとする。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月10日規則第1号)
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。