○海津市長の職務代理に関する規則

平成17年3月28日

規則第9号

(市長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務企画部長の職にある者とする。

第2条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にあるものとする。この場合において、その順序は、給料額の多い者より、給料額が同じであるときは、その給料額の支給を受けるに至った日の早い者より、その給料額の支給を受けるに至った日が同じであるときは、年長者よりとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年1月10日規則第1号)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成18年3月22日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

海津市長の職務代理に関する規則

平成17年3月28日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月28日 規則第9号
平成18年1月10日 規則第1号
平成18年3月22日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第4号
平成22年10月20日 規則第28号
令和6年3月25日 規則第12号