○海津市事務決裁規程

平成17年3月28日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにし、事務能率の向上を図るため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は市長の補助機関がその権限に属する事務の処理について意志決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の補助機関が市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合(以下「不在」という。)において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 課長 組織規則第9条に規定する本庁の課長等をいう。

(6) 出先機関の長 組織規則第4章に規定する出先機関の長で市長が指定したものをいう。

(決裁順序)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次所属の上司の意思決定を受けた後、専決者又は市長の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その事項が計画、人事又は予算を伴うもの及び他の部又は課に関連するものは、それぞれ関連のある部又は課に合議し、又は通知しなければならない。

(市長の決裁事項)

第4条 市長の決裁事項とされるものの基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政の基本方針の決定及び重要な施策の施行に関すること。

(2) 市議会の招集及び市議会の付議案件に関すること。

(3) 条例の公布、規則、訓令その他例規の制定改廃に関すること。

(4) 専決処分に関すること。

(5) 予算の追加及び変更に関する事案の決定に関すること。

(6) 表彰及び褒章の決定に関すること。

(7) 儀式に関すること。

(8) 権限の委任に関すること。

(9) 職員の任免、分限、懲戒、給与その他重要又は特殊な人事に関すること。

(10) 特別職の職員及び付属機関の委員等の任免に関すること。

(11) 不服の申立て、訴訟等の争訟等並びに和解、あっせん、調停、仲裁及び損害賠償に関すること。

(12) 重要な会議の招集及び付議案件に関すること。

(13) 重要な告示、公告、指令及び通達に関すること。

(14) 重要な協定、覚書等の締結に関すること。

(15) 重要な事業の計画及び実施に関すること。

(16) 重要な請願、要望、計画等の提出に関すること。

(17) 重要な請願、陳情、要望等に対する回答に関するもの

(18) 重要な許可、認可、承認、取消し等の行政処分その他法令の規定による権限の行使に関すること。

(19) 重要な広報及び公聴等に関すること。

(20) 副市長の出張に関すること。

(21) 前各号に定めるもののほか、重要若しくは異例又は疑義がある事務処理に関すること。

(共通的決裁又は専決事項)

第5条 各部課において共通に所掌される事務で副市長、部長及び課長の専決事項とされるものの基準のうち、収入及び支出に関する事務に係るものは、別表第1に定めるとおりとし、収入及び支出に関する事務以外の事務に係るものは、別表第2に定めるとおりとする。

2 各出先機関において共通に所掌される事務で、各出先機関の長が専決できる事項については、前項の規定を準用し、同項中「課長」とあるのは、「出先機関の長」と読み替えるものとする。ただし、市長が決裁する事項並びに副市長及び部長の専決に係る事項については、当該所管を担当する課長の合議を受けなければならない。

(個別的決裁又は専決事項)

第6条 副市長、部長及び課長の専決事項とされるものの基準は、別表第3のとおりとする。

(類推による専決)

第7条 別表第3に定められていない事項については、第4条から前条までに定める基準を類推して決裁し、又は専決する。

(専決権の留保)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条から第7条までの規定にかかわらず上司の専決又は市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 上司が別段の指示をしたとき。

(専決事項に関する報告)

第9条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。

(代決)

第10条 決裁権者が不在により決裁することができない場合に代決することができる者及びその順序は、次の表に掲げるとおりとする。

代決権者

決裁権者

第1順位者

第2順位者

第3順位者

市長

副市長

当該事務の所管部長

総務企画部長

副市長

当該事務の所管部長

総務企画部長

 

部長

当該事務の所管課長

 

 

課長

当該事務の所管課長補佐

当該事務の所管係長


(代決権の留保)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(1) 第8条各号の規定に該当すると認められるとき。

(2) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(報告又は後閲)

第12条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認められるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対して後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(準用規定)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を委員会又は委員の事務局職員に補助執行させるものとする。

2 前項の規定による補助執行については、第5条及び第6条第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において「部長」とあるのは「教育委員会事務局長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局書記長、監査委員事務局長及び公平委員会の書記」と、「課長」とあるのは「教育委員会事務局の課長、選挙管理委員会事務局の書記次長、農業委員会事務局長及び固定資産評価審査委員会の書記」とそれぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年2月27日訓令甲第2号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月15日訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令甲第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日訓令甲第18号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令甲第12号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月4日訓令甲第23号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年2月20日訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日訓令甲第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

(令和5年3月24日訓令甲第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日訓令甲第13号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

共通的専決事項とされるものの基準

1 収入等に関する事務

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

国庫、県支出金等の交付申請及び実績報告

1,000万円以上3,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


公有財産の処分

評価額 100万円以上1,000万円未満

評価額 30万円以上100万円未満

評価額 30万円未満

財政課長合議

不用物品の処分

取得価格 100万円以上1,000万円未満

取得価格 30万円以上100万円未満

取得価格 30万円未満

財政課長合議

寄附金の採納

50万円以上100万円未満

50万円未満



使用料及び手数料の減免




収入科目の更正




不納欠損処分




納入(納税)通知書及び督促状の発行




2 支出等に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

支出負担行為

報酬




給料




職員手当




共済費




災害補償費




恩給及び退職年金




報償費

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満


旅費




交際費




需用費(光熱水費・食糧費を除く。)

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


需用費(光熱水費)



電気、ガス、上下水道、重油等燃料費

需用費(食糧費)

100万円以上

10万円以上100万円未満

10万円未満


役務費

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満


委託料(工事請負費に係る設計監理費を除く。)

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


委託料(工事請負費に係る設計監理費)

1,000万円以上3,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


使用料及び賃借料

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


工事請負費

1,000万円以上3,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


原材料費

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


公有財産購入費

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

財政課長合議

備品購入費

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

財政課長合議

負担金補助及び交付金

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


扶助費




貸付金

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


補償補填及び賠償金

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


償還金利子及び割引料




投資及び出資金

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


積立金




寄附金

100万円未満




公課費




繰出金




支出命令




予算の流用

100万円以上

10万円以上100万円未満

10万円未満

財政課長合議

3 収入命令

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

市税及び税外収入の調定

1億円以上

2,000万円以上1億円未満

2,000万円未満


振替及び更正命令




戻入及び戻出命令




収入命令




別表第2(第5条関係)

共通的専決事項とされるものの基準

収入及び支出以外に関する事務

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

休暇、欠勤、遅刻及び早退の承認

部長

課長

所属職員

長期の病気休暇及び特別休暇は総務課長合議

勤務を要しない時間の指定及び指定の変更




出張命令及び復命

部長

課長

所属職員

外国旅行は除く

時間外勤務及び休日勤務命令




管理職特別勤務の指示

部長

課長

課長補佐


協業命令

部相互の協業命令

部内の課等の相互の協業命令

課内相互の協業命令


告示、公告及び公表


定例的又は簡易なもの



文書による照会、回答通知及び報告



簡易なもの


定例的な調査及び報告




定例的な許認可、通知、照会、申請




回答及び報告




法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付




原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認




公簿の閲覧及び証明




行事及び会議の開催

比較的重要なもの

定例的なもの

簡易なもの


行政財産の管理及び使用許可




財産の賃貸借契約

年額500万円以上1,000万円未満

年額500万円未満



予定価格の決定

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


見積結果報告書

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


工事の着工及び完成に関する届出及びその他工事に関する届出




出来高及び完成検査結果の報告

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


配属公用車の管理




別表第3(第6条、第7条関係)

副市長、部長及び課長の専決事項とされるものの基準

1 総務企画部総務課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

公印の管理




公告書類の掲示




例規集の編纂及び追録の発行




文書の収受、発送、編纂及び保存




漂流物の保管処理




他課に属しない証明




職員の衛生管理




職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定並びに額の決定




職員研修




時間外、休日勤務及び特殊勤務等の処理




タイムカード及び休暇整理簿の管理




宿日直勤務の命令




広報活動の企画




広聴活動




市政に対する基礎資料の作成




市政要覧の作成




広報紙の発行




防災無線による通報




2 総務企画部財政課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

起債の借入手続




予備費の充用

100万円以上

100万円未満



一時借入金の借入及び償還




市有財産の管理




市有財産の貸付料の徴収




財産及び備品台帳の整備




庁用備品の管理の総括




庁舎の管理




庁内の消防計画




公有財産損害共済及び公用車の損害賠償責任保険の手続




競争入札参加者の資格審査及び通知




請負業者の指名停止及び指名取消し




競争入札結果報告書

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


3 総務企画部企画課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

主要事業の進行管理




市長特命事項の進行管理




統計調査員の推薦




電子計算機の経常的な管理及び運営




4 市民生活部市民課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

戸籍及び住民基本台帳に関する諸帳簿の破棄




墓地の設置許可




5 市民生活部生活・環境課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

住民自治組織との連絡調整




一般廃棄物の処理及び清掃に関する計画の作成




一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可




犬の登録関係業務




6 市民生活部文化・スポーツ課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

社会教育・社会体育・青少年団体の育成指導



重要なものを除く

委員会・審議会等との連絡調整




教育委員会との連絡調整




他の公立図書館・博物館等との連絡調整



重要なものを除く

施設の利用許可




施設備品の借用




国・県との連絡調整




7 市民生活部税務課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知




国民健康保険税の賦課




国民健康保険税の徴収猶予の承認及び取消し




国民健康保険税の還付


50万円以上

50万円未満


国民健康保険税に係る交付要求




国民健康保険税に係る滞納処分の停止




国民健康保険税に係る差押処分及び公売




市税の賦課




市税の減免




市税の徴収猶予の承認及び取消




市税の還付


50万円以上

50万円未満


市税に係る交付要求




市税に係る滞納処分の停止




市税に係る公示通達




市税に係る差押処分及び公売




換価代金及び交付等に係る金銭の充当




県民税徴収取扱交付金の請求




原動機付き自転車等の標識の交付及び返納




介護保険料の賦課




介護保険料の還付


50万円以上

50万円未満


介護保険料に係る交付要求




介護保険料に係る滞納処分の停止




介護保険料に係る差押処分及び公売




自動車臨時運行許可




8 市民生活部保険医療課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

高額療養費の貸付決定




9 健康福祉部社会福祉課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

社会福祉協議会との連絡調整




戦傷病者、戦没者遺族等の援護




行旅病人及び行旅死亡人の取扱事務




障害者援護施設等の入所措置の認定




障害者援護施設等との連絡調整




生活困窮者自立支援の取扱事務




10 健康福祉部健康課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

保健衛生の啓蒙




感染症の予防救治




予防接種、結核検診及び検診




11 健康福祉部こども未来課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

児童手当の支給




児童扶養手当の支給認定




12 健康福祉部高齢介護課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

老人福祉施設との連絡調整




介護給付の認定




13 産業経済部農林振興課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

農業、林業、水産及び畜産業の指導




農業委員会との連絡調整




農林統計調査




土地改良団体との連絡調整




農業振興地域の区域変更




農業団体の育成指導




14 産業経済部商工振興・企業誘致課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

商工業の振興指導




商工団体の育成指導




15 産業経済部観光・シティプロモーション課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

観光の振興指導




16 都市建設部建設都市計画課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

建築確認手続




屋外広告物の許可及び通知




公園の占用許可




公園の使用許可




市営住宅の入居者決定




道路及び河川の占用許可




道路の通行禁止又は制限




17 会計課に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

公共料金明細サービスを受けて支出する経費




海津市事務決裁規程

平成17年3月28日 訓令甲第8号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月28日 訓令甲第8号
平成18年2月27日 訓令甲第2号
平成19年3月23日 訓令甲第3号
平成20年3月15日 訓令甲第2号
平成22年3月23日 訓令甲第4号
平成23年3月11日 訓令甲第8号
平成23年4月1日 訓令甲第18号
平成24年7月9日 訓令甲第12号
平成26年3月17日 訓令甲第4号
平成26年11月4日 訓令甲第23号
平成27年2月20日 訓令甲第2号
平成28年3月1日 訓令甲第2号
平成29年6月21日 訓令甲第12号
平成31年3月25日 訓令甲第1号
令和2年2月19日 訓令甲第2号
令和2年3月27日 訓令甲第3号
令和2年3月27日 訓令甲第5号
令和5年3月17日 訓令甲第4号
令和5年3月24日 訓令甲第5号
令和5年3月24日 訓令甲第6号
令和6年3月25日 訓令甲第3号
令和6年9月12日 訓令甲第13号