○海津市法令審査委員会規程

平成17年3月28日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 条例、規則及びその他法令(以下「法令」という。)に関する重要な事項を審査するため、海津市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市条例及び規則の制定改廃に関する事項

(2) 重要な訓令等の制定改廃に関する事項

(3) 法令等の解釈に関する事項

(4) その他市長が審査を命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。

4 委員は、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、会計管理者、教育委員会事務局長、総務課長及び関係部課長並びに委員長が特に必要と認めた者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 第2条に掲げる事項を処理するときは、主管課長の決裁後総務課を経由し、委員長に回付しなければならない。

2 委員長は、前項により回付を受けたときは、委員会を招集しなければならない。

(審査に変わる回議等)

第5条 前条の規定にかかわらず、委員会に付議される事項が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、審査を省略し、又は書面審議に付すことができる。

(1) 緊急処理を要すると認められるとき。

(2) 事案軽易と認められるとき。

(3) 範となるべき先例等があるとき。

(4) 国、県等から準則等が示されているとき。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があるときは委員会において関係者の出席を求めることができる。

(審査結果)

第7条 委員会で審査した結果は、市長の決裁を受けた後、主管課長に通知する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

海津市法令審査委員会規程

平成17年3月28日 訓令甲第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月28日 訓令甲第10号
平成19年3月23日 訓令甲第3号
平成26年3月17日 訓令甲第4号