○海津市公印規程
平成17年3月28日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 海津市の公印の取扱い等に関し別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この訓令において公印とは、庁名又は補職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。
2 保管者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。
(公印の保管等)
第4条 保管者、取扱者及び日直者は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、その顛末を市長に報告しなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、整理するため、総務課に公印台帳(別記様式)を置く。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第6条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、総務課長を経て、公印台帳に登録をしなければならない。
3 保管者は、改刻又は廃止して不用となった公印は、総務課長に引き継ぎ5年間保存しなければならない。
4 前2項による登録及び引き継ぎは、事実発生後5日以内に終了しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済みの文書を添えて、当該保管者又は取扱者に提示し、承認を受けなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第8条 公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、当該保管者に合議しなければならない。
2 前項による印影の原版は、保管者が保管するものとする。
(電子公印)
第9条 コンピューターシステム(コンピューター及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピューターシステムに登録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、総務課長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。
2 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
(公印取扱い調査)
第10条 総務課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは適宜調査をすることができる。
2 前項の規定により必要があると認めたときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日訓令甲第11号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月4日訓令甲第23号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令甲第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日訓令甲第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日訓令甲第11号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 個数 | 寸法 (mm) | 書体 | ひな形 | 使用区分 | 保管者 |
市印 | 1 | 方24 | てん書 | 市名をもってするもの | 総務課長 | |
市役所印 | 1 | 方24 | 同 | 市役所名をもってするもの | 同 | |
市長印 | 1 | 方24 | 同 | 市長名をもってするもの | 同 | |
同 | 各1 | 方6 | 古印体 | 市民課の証明事務(カード裏書)で市長名をもってするもの | 市民課長 平田支所の長 下多度支所の長 城山支所の長 石津支所の長 | |
同 | 1 | 方36 | てん書 | 市長名をもってするもの(賞状用) | 総務課長 | |
同 | 各1 | 方21 | 同 | 各部用の市長名をもってする一般文書 | 各部の部長 | |
同 | 各1 | 方18 | 古印体 | 税務課の証明事務で市長名をもってするもの | 税務課長 | |
同 | 各1 | 方18 | 古印体 | 平田支所、下多度支所、城山支所及び石津支所において証明事務で市長名をもってするもの | 平田支所の長 下多度支所の長 城山支所の長 石津支所の長 | |
同 | 各1 | 方18 | 古印体 | 市民課の証明事務で市長名をもってするもの | 市民課長 | |
同 | 1 | 方21 | てん書 | 消防本部の所掌事務で市長名をもってするもの | 消防総務課長 | |
市長職務代理者印 | 1 | 方24 | てん書 | 市長職務代理者名をもってするもの | 総務課長 | |
市長職務代理者印 | 各1 | 方21 | てん書 | 各部用の市長職務代理者名をもってする一般文書 | 各部の部長 | |
市長職務代理者印 | 1 | 方21 | てん書 | 消防本部の市長職務代理者名をもってする一般文書 | 消防総務課長 | |
同 | 各1 | 方18 | 古印体 | 税務課の証明事務で市長職務代理者名をもってするもの | 税務課長 | |
同 | 各1 | 方18 | 古印体 | 平田支所、下多度支所、城山支所及び石津支所において証明事務で市長職務代理者名をもってするもの | 平田支所の長 下多度支所の長 城山支所の長 石津支所の長 | |
同 | 各1 | 方18 | 古印体 | 市民課の証明事務で市長職務代理者名をもってするもの | 市民課長 | |
副市長印 | 1 | 方18 | てん書 | 副市長名をもってするもの | 総務課長 | |
会計管理者印 | 1 | 方18 | てん書 | 会計管理者名をもってするもの | 会計管理者 | |
福祉事務所長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 福祉事務所長名をもってするもの | 健康福祉部長 | |
福祉事務所印 | 1 | 方18 | 古印体 | 福祉事務所名をもってするもの | 健康福祉部長 | |
部長印 | 各1 | 方18 | 古印体 | 部長名をもってするもの | 各部の部長 | |
認定こども園印 | 3 | 方30 | 篆書 | 証書・賞状用 | 当該認定こども園長 | |
認定こども園長印 | 3 | 方18 | 古印体 | 文書・一般用 | 同 | |
消防本部印 | 1 | 方18 | 古印体 | 消防本部名をもってするもの | 消防総務課長 | |
消防長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 消防長名をもってするもの | 同 | |
消防署長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 消防署長名をもってするもの | 同 | |
消防団長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 消防団長名をもってするもの | 同 | |
青少年育成市民会議会長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 文書・一般用 | 文化・スポーツ課長 | |
青少年市民会議印 | 1 | 方24 | 古印体 | 同 | 同 | |
公民館長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 同 | 同 | |
図書館長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 同 | 図書館長 | |
図書館印 | 1 | 方18 | 古印体 | 同 | 同 | |
文化財保護審議会長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 同 | 文化・スポーツ課長 | |
文化会館館長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 同 | 同 | |
スポーツ推進審議会長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 同 | 同 | |
スポーツ推進委員連絡協議会長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 同 | 同 | |
働く女性の家館長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 同 | 同 | |
歴史民俗資料館印 | 1 | 方24 | 古印体 | 同 | 歴史民俗資料館長 | |
歴史民俗資料館長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 同 | 同 |