○海津市情報公開条例施行規則
平成17年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市情報公開条例(平成17年海津市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 公文書の開示の方法
(1) 公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を不開示とするとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 公文書が不存在であることを理由に不開示決定するとき 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(1) 開示請求年月日
(2) 公文書の件名又は内容
(3) 開示請求に係る公文書に記録された情報のうち、第三者に関する情報の内容
(4) 事務担当課
(5) 意見書の提出期限
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) ビデオテープ及び録音テープ 当該ビデオテープ及び録音テープを再生用機器により再生したものの視聴
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は当該電磁的記録の写し(印字装置を用いて紙に出力したものをいう。)の閲覧又は交付
(閲覧の制限等)
第10条 実施機関は、公文書を閲覧又は視聴する者が当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(更なる開示の申出)
第11条 条例第16条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
(1) 更なる開示の申出をする者の氏名、電話番号及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、名称、事業所の所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 既に開示を受けた公文書の名称
(3) 条例第11条第1項に規定する通知があった日
(4) 最初に開示を受けた日
(5) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(6) 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(7) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めるにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(1) 審査請求をするとき 審査請求書(様式第12号)
(2) 審査会に諮問するとき 情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第13号)
(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 情報公開審査請求裁決書(様式第14号)
(運用状況の公表)
第15条 条例第31条に規定する運用状況の公表は、広報紙によりこれを行う。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月22日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表 費用負担の額(第12条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき50円 | |
写しの送付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。