○海津市戸籍電算情報システムに係るデータ保護管理要綱

平成17年3月28日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この訓令は、市民課における戸籍電算情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍電算情報システム(以下「戸籍システム」という。) クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバ及び市民課に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)、附票及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。

(2) 戸籍データ 戸籍システムで取り扱われる入出力データをいう。

(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメント クラウド運用マニュアル、端末運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍システムに関する仕様書をいう。

(処理の基本方針)

第3条 戸籍システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(戸籍データ保護管理者の設置)

第4条 戸籍システムの適正な運用及び戸籍データ、プログラム、ドキュメント等の的確な保護管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、企画課長及び市民課長をもって充てる。

(保護管理者の職務)

第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが的確に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、定期的又は随時、磁気記録及びプログラムの異常の有無を点検しなければならない。

3 保護管理者は点検業務を委託して実施する場合には、戸籍情報の保全及び保護に関する適切な措置を講じなければならない。

4 保護管理者は、戸籍システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍管掌者に報告しなければならない。

(戸籍システム端末機取扱責任者)

第6条 保護管理者は、戸籍システム端末機の適正な管理をするため、戸籍システム端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き市民課長をもって充てる。

(戸籍データ保護の措置)

第7条 保護管理者は、戸籍データの変更、漏洩、滅失及び損傷等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 戸籍システムの処理が可能な端末装置は、関係者以外の者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。

3 入出力された戸籍データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。

4 入出力された戸籍データは、施錠できる場所に保管し、不要となった時点で、速やかに焼却、裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。

5 戸籍データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。

(磁気ディスク等の管理)

第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次により適正に管理しなければならない。

(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。

(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(4) クラウドサービスにおいては、外部認証のPCIDSSを取得しているデータセンターで提供されるサービスを利用し、適切な磁気ディスク等の管理及び戸籍データの漏えい防止を図ること。

(5) 前号の認証取得の継続性については、戸籍システムの運営に関わる事業者(以下「戸籍電算情報システム事業者」という。)が定期的に認証取得状況を確認することとし、保護管理者は、必要に応じてその結果を請求し、内容を把握すること。

(出力帳票の管理)

第9条 保護管理者は、戸籍システムから出力された帳票を次により適正に管理しなければならない。

(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全の確保を図り、台帳を備え、これに作成期日等必要な事項を記録する。

(2) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分する。

(ドキュメントの管理)

第10条 保護管理者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持出し、複写又は廃棄のときには、保護管理者の許可を受けなければならない。

(戸籍サーバへのアクセス管理)

第11条 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際して、操作者に対し、操作者の業務処理範囲に限定されたID・パスワードを付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍電算情報システム事業者に制限を設け、正当なアクセス権限を有する者(以下「正当権限者」という。)以外の者からの利用を防止しなければならない。

3 保護管理者は、戸籍サーバ利用に関する履歴を常時記録させ、必要に応じて戸籍電算情報システム事業者に請求し、利用状況を確認しなければならない。

4 保護管理者は、緊急時において、遠隔監視を行っている戸籍電算情報システム事業者から即時に連絡を受け、対応を協議する体制を設けなければならない。

(戸籍データへのアクセス管理)

第12条 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに際して、操作者に対し、操作者の業務処理範囲に限り権限を設定したID・パスワードを付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍電算情報システム事業者に制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。また、戸籍システム事業者の戸籍データへのアクセスは、緊急の保守作業においてのみ許可し、保守作業に必要な権限を設定したID・パスワードを付与しなければならない。

3 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに関する履歴を常時記録させ、必要に応じて戸籍電算情報システム事業者に請求し、利用状況を確認しなければならない。

4 保護管理者は、緊急時において、遠隔監視を行っている戸籍電算情報システム事業者から即時に連絡を受け、対応を協議する体制を設けなければならない。

(戸籍システムへのアクセス管理)

第13条 保護管理者は、戸籍システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)を定め、取扱責任者及び取扱職員の業務処理範囲を設定し、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、戸籍システムへのアクセス履歴を常時記録し、利用状況を必要に応じて確認しなければならない。

(アクセス制限の漏えい防止の措置)

第14条 戸籍サーバ、戸籍データ及び戸籍システムの各々にアクセスするためのID・パスワードを付与された者は、ID・パスワードを他者に漏らすことがないように適切に管理しなければならない。

2 保護管理者は、ID・パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。

3 保護管理者は、ID・パスワードを取扱責任者及び取扱職員以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、自己のID・パスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。

5 戸籍電算情報システム事業者は、ID・パスワードを正当権限者以外の者に、漏らしてはならない。

(取扱状況の把握)

第15条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍システムの取扱状況を把握しておかなければならない。

(1) パスワードの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) 戸籍データの取扱状況

(4) 戸籍事務室の管理状況

(5) その他戸籍システムの運用に関すること。

2 保護管理者は、戸籍電算情報システム事業者に対し、必要に応じて次の事項を請求し、取扱状況を把握しなければならない。

(1) 戸籍サーバの運用状況

(2) 戸籍サーバのアクセス記録

(戸籍システム端末機の操作)

第16条 戸籍システム端末機の操作は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員(以下「保護管理者等」という。)でなければ使用することができない。

2 戸籍システム端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、戸籍に関するデータ(戸籍の見出しに関するデータを含む。)を、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。

(機器の管理)

第17条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表のとおり戸籍システムに係る機器を管理しなければならない。

(戸籍データの重要性等についての研修の実施)

第18条 取扱責任者は、戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚と戸籍システム安全対策の推進を図るため、取扱職員に対して年1回以上の教育、訓練計画を策定し、保護管理者の了承を得た後これを実施しなければならない。新任の取扱職員については、採用後できるだけ早い時期に実施しなければならない。

(会議)

第19条 戸籍データ保護の適正な管理を維持するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、保護管理者が必要に応じて開催するものとする。

3 会議は、保護管理者等及び関係課の職員をもって組織する。

4 会議の庶務は、市民課において処理する。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月4日訓令甲第24号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日訓令甲第13号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第17条関係)

戸籍システムに係る機器の管理一覧

機器

管理責任者

プライバシー保護

内容

戸籍システムクライアント

取扱責任者

・パスワードによる起動

保護管理者の任命した取扱職員が、パスワードを入力し、起動させる。

海津市戸籍電算情報システムに係るデータ保護管理要綱

平成17年3月28日 訓令甲第13号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月28日 訓令甲第13号
平成26年3月17日 訓令甲第5号
平成26年11月4日 訓令甲第24号
令和6年3月25日 訓令甲第3号
令和7年12月22日 訓令甲第13号