○海津市住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程

平成17年3月28日

訓令甲第14号

目次

第1章 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織(第1条―第5条)

第2章 住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理(第6条―第10条)

第3章 住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理(第11条―第25条)

第4章 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理(第26条―第28条)

第5章 住民基本台帳ネットワークシステム委託管理(第29条―第32条)

附則

第1章 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するためセキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務企画部長、市民生活部長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 企画課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 第3章に定める緊急時の対応

(4) 監査の実施

(5) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第2章 住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理

(入退室を行う室)

第6条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

住民基本台帳ネットワークシステム業務端末の設置室(市民課)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが、入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第7条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、企画課長、業務端末の設置室にあっては、市民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室管理カードの管理)

第8条 入退室管理カードの管理は、企画課長が行う。

2 企画課長はレベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第9条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 企画課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第10条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を受け、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第3章 住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第11条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、企画課長、市民課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第13条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第14条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(オペレーティングシステムの管理)

第15条 アクセス管理責任者は、第11条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(不正アクセスの脅威度)

第17条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを侵犯する不正行為の脅威度について、以下の3つに区分する。

脅威度

事象

事例

レベル3

本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの高い事象

・本人確認情報が記録されている磁気ディスク、本人確認情報を保護するうえで重要なソフトウェア、ドキュメント等のある場所への無権限者の侵入

・ファイアウォールを通過した不正アクセス

・業務端末等の不審な操作の検出

・コンピュータウイルス等の侵入によるシステムの異常動作

・本人確認情報保護に関する重大な脆弱性の発見

レベル2

本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの低い事象

・住民基本台帳ネットワークシステムに関係があるが、本人確認情報が記録されていない磁気ディスク、本人確認情報の保護とは関係がないソフトウェア、ドキュメント等のある場所への無権限者の侵入

・ファイアウォールを通過しなかった不正アクセス

・ウイルス対策ソフトによる、コンピュータウイルス等の検出

レベル1

本人確認情報に脅威を及ぼすおそれのない事象

・住民基本台帳ネットワークシステムに直接関係のない備品のある場所への無権限者の侵入

(状況の把握)

第18条 システム管理者、アクセス管理責任者又はその権限の委任を受けた者(以下、当該責任者を「システム管理者等」と総称する。)は、不正行為の脅威度がレベル2又はレベル3に該当する可能性が高い場合、岐阜県の住民基本台帳ネットワークシステム担当部署に通報し、総務大臣に指定された指定情報処理機関(以下「全国センター」という。)においても状況把握を行うよう要請しなければならない。

2 何らかの理由で、岐阜県の住民基本台帳ネットワークシステム担当部署に通報できない場合は、直接全国センターに通報しなければならない。

(緊急対応策の実施)

第19条 システム管理者等は、把握した状況を基に、以下のとおり、運用監視の強化等の緊急措置を実施する必要がある。

(1) 全国センター、関係する都道府県の住民基本台帳ネットワークシステム担当部署、ベンダー等の協力の下で緊急措置の実施を行う。

(2) 不正行為の脅威度がレベル3に該当する可能性が高い場合、必要に応じて、システムの停止(一部切り離し、一部停止を含む。)等緊急措置を行う。

(3) 全国センター、他の地方公共団体等が緊急措置を講ずる必要がある場合は、当該団体に緊急措置の実施を要請する。

(不正行為の脅威度の判定)

第20条 システム管理者等は、全国センター、関係する都道府県の住民基本台帳ネットワークシステム担当部署、ベンダー等の協力の下で、当該事象の脅威度を判定しなければならない。

(緊急対応時のセキュリティ会議の開催)

第21条 不正行為の脅威度がレベル2又はレベル3に該当する場合、住民サービスに対する影響や広報の必要性が生じる可能性が高いこと等を踏まえ、システム管理者等は、必要に応じてセキュリティ統括責任者又はその委任を受けた者にセキュリティ会議の開催を求めなければならない。

2 セキュリティ会議は、システムの停止(一部切り離し、一部停止を含む。)住民への対応、広報等の重要事項について決定(必要に応じ、事後承認)を行う。なお、その開催については、原因解明作業や対応策の実施作業と並行して、随時行う。

(市長への報告)

第22条 前条のセキュリティ会議により決定した事項について、セキュリティ統括責任者は、決定事項を市長へ報告しなければならない。

(システムの停止)

第23条 市長は、セキュリティ統括責任者の報告を踏まえ、市民の個人情報の漏洩のおそれ、又は保護が不適切であると判断したときは、住民基本台帳ネットワークシステムの停止を行うことができる。

(原因の解明)

第24条 システム管理者等は、必要に応じて、全国センター、関係する都道府県の住民基本台帳ネットワークシステム担当部署、ベンダー等と協力し、収集したログ等により、原因を解明しなければならない。

(緊急措置の見直し及び恒久対策の立案)

第25条 システム管理者等は、解明した原因等に基づき、以下の対応を行う。

(1) 既に実施した緊急措置を見直し、必要に応じてシステム復旧等を行う。

(2) 恒久対策の立案を行う。

(3) 全国センター、関係する都道府県の住民基本台帳ネットワークシステム担当部署、関係する市区町村の住民基本台帳ネットワーク担当部署に連絡する。

第4章 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理

(情報資産管理)

第26条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)並びにこれら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画課長、市民課長をもって充てる。

(本人確認情報、住民基本台帳カード等に係る管理責任者)

第27条 本人確認情報等の個人情報の管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。

2 前項の管理責任者は、当該個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

3 本人確認情報管理者は、個人情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者は、当該帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(その他の情報資産管理責任者)

第28条 前項に規定する情報資産以外の情報資産の管理責任者は、当該情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 前項の管理責任者は、関係課長等と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

第5章 住民基本台帳ネットワークシステム委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第29条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第30条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第31条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は破棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第32条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者(2以上の段階にわたる受託者を含む。)における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第13号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日訓令甲第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

海津市住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程

平成17年3月28日 訓令甲第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月28日 訓令甲第14号
平成19年3月23日 訓令甲第3号
平成26年3月17日 訓令甲第4号
平成26年4月1日 訓令甲第18号
平成27年12月25日 訓令甲第13号
平成28年9月30日 訓令甲第15号
令和6年3月25日 訓令甲第3号