○海津市印鑑条例

平成17年3月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して照会書により照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を規則で定める期間内に登録申請者又は登録申請者自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる方法のうちいずれかの方法によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したものの提示

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出

4 市長は、前2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。

(登録をすることができない印鑑)

第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 前項の規定にかかわらず、市長は、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては当該氏名のカタカナ表記

(5) 出生の年月日

(6) 住所

2 市長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票を磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又は代理人に対して直接交付するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を市長に提出しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記入するものとする。

4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(2) 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付することができる。

(印鑑登録証の亡失等の届出)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失し、又は印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったときは、直ちに市長にその旨を書面で届け出なければならない。

(印鑑登録証明書交付の申請)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、印鑑登録証を返付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証に代えて個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて自ら書面で市長に申請することができる。この場合において、市長は、本人確認をした上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、個人番号カードを返付するものとする。

(多機能端末機及び利用者操作用端末機による印鑑登録証明書交付の申請)

第9条の2 前条の規定にかかわらず、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいい、個人番号カードに記録されているものに限る。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を有する印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末装置をいう。)及び利用者操作用端末機(市の窓口に設置する端末機であって、交付を申請する機能を有するものをいう。)を介して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては当該氏名のカタカナ表記

(3) 出生の年月日

(4) 住所

2 市長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 第3条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。

4 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、当該届出に係る事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

3 市長は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で、当該変更に係る事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

4 市長は、前項の規定により職権で印鑑登録原票を修正したときは、その旨を印鑑の登録を受けている者に通知しなければならない。この場合において、通知することが困難であると認めるときは、市長は、その通知に代えてその旨を公示することができる。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 転出(市の区域外へ住所を移すことをいう。)し、又は死亡したとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(変更したことに伴い第5条の規定により登録することができないときに限る。)

(3) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) その他市長がその者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 前条第4項の規定は、前項の規定により登録を抹消(転出又は死亡により登録を抹消した場合を除く。)した場合について準用する。

3 市長は、第11条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第8条の規定による届出があったときも、同様とする。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(海津市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定により市長が行う印鑑の登録及び証明に関する処分については、海津市行政手続条例(平成17年海津市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町印鑑条例(昭和56年海津町条例第15号)、平田町印鑑条例(昭和56年平田町条例第16号)又は南濃町印鑑条例(昭和53年南濃町条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(外国人住民の住民票への移行に伴う経過措置)

2 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日に改正後の第2条の規定に該当しない外国人に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月24日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第32号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年9月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

海津市印鑑条例

平成17年3月28日 条例第13号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第13号
平成24年3月16日 条例第8号
令和元年9月24日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第3号
令和2年12月11日 条例第32号
令和3年9月3日 条例第12号
令和5年9月22日 条例第26号