○海津市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年海津市条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。