○海津市多目的集会施設・農業研修施設等条例

平成17年3月28日

条例第15号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、快適で住みよい地域社会の形成及び住民福祉の増進に寄与するため多目的集会施設を設置する。また、農業者の転作等の農業振興を図るため農業研修施設等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的集会施設(脇野多目的集会場及び平田農村婦人の家の体育室部分は除く。)、農業研修施設等(以下「施設」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、施設保全に支障があると認められるとき、又は必要があると認められるときは、施設の利用を許可しないことができる。

(利用等)

第5条 利用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって施設を利用しなければならない。

2 市長は利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(使用料)

第6条 施設の使用料は徴収しないものとする。ただし、収益を目的とした利用及び個人的な利用の場合は使用料を徴収することができる。

2 前項による使用料は、市長が別に定める。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。

2 指定管理者の指定は、海津市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年海津市条例第173号)の定めによるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第8条 指定管理者の行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可

(2) 利用の停止又は利用許可の取り消し

(3) 施設の維持管理

(4) その他前各号の業務を行うに当たり必要な行為

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例又はこの条例に基づく規則の定めに従わなければならない。

3 指定管理者が行う管理基準は、第3条第4条第5条第6条に定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」を「指定管理者」と、第5条第1項中「市長」及び同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「市長が別に定める。」とあるのは「指定管理者が市長の承諾を得て定める。」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町多目的集会施設・農業研修施設等の設置及び管理に関する条例(昭和56年海津町条例第21号)又は平田町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年平田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第4号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

海津市草場多目的集会所

海津市海津町草場143番地

海津市高須多目的集会所

海津市海津町高須206番地1

海津市松木多目的集会所

海津市海津町松木510番地

海津市田中多目的集会所

海津市海津町田中501番地

海津市日原多目的集会所

海津市海津町日原268番地

海津市駒ヶ江転作促進技術研修施設

海津市海津町駒ヶ江393番地1

海津市秋葉通り多目的集会所

海津市海津町高須町565番地2

海津市大和田転作促進技術研修施設

海津市海津町大和田2446番地

海津市石亀多目的集会所

海津市海津町石亀84番地

海津市帆引新田転作促進技術研修施設

海津市海津町帆引新田811番地

海津市平原多目的集会所

海津市海津町平原1372番地2

海津市瀬古転作定着化研修施設

海津市海津町瀬古160番地

海津市金廻多目的集会所

海津市海津町金廻319番地

海津市鹿野地区コミュニティ防災センター

海津市海津町鹿野496番地

海津市神桐多目的集会所

海津市海津町神桐73番地

海津市沼新田多目的集会所

海津市海津町沼新田601番地

海津市梶屋多目的集会所

海津市海津町稲山891番地

海津市馬目町多目的集会所

海津市海津町高須町1084番地3

海津市立野多目的集会所

海津市海津町立野358番地

海津市本阿弥新田多目的集会所

海津市海津町本阿弥新田38番地

海津市油島多目的集会所

海津市海津町油島169番地1

海津市外浜多目的集会所

海津市海津町外浜122番地

海津市新町多目的集会所

海津市海津町高須町511番地7

海津市中無垢里多目的集会所

海津市海津町福江747番地

海津市成戸多目的集会所

海津市海津町成戸2008番地

海津市古中島多目的集会所

海津市海津町古中島176番地

海津市西町多目的集会所

海津市海津町高須町313番地1

海津市萱野多目的集会所

海津市海津町萱野95番地

海津市馬目ふれあいセンター

海津市海津町馬目158番地

海津市西小島多目的集会所

海津市海津町西小島94番地1

海津市東小島多目的集会所

海津市海津町東小島145番地

海津市秋江多目的集会所

海津市海津町秋江2176番地

海津市札野一色多目的集会所

海津市海津町札野277番地

海津市柳港多目的集会所

海津市海津町稲山387番地2

海津市札野下多目的集会所

海津市海津町札野130番地1

海津市船町青少年センター

海津市平田町今尾2316番地3

海津市昭和町青少年センター

海津市平田町今尾1680番地2

海津市材木町集会所

海津市平田町今尾3071番地12

海津市者結集会所

海津市平田町者結266番地

海津市土倉集会場

海津市平田町土倉138番地1

海津市岡集会所

海津市平田町岡309番地

海津市脇野多目的集会場

海津市平田町脇野291番地

海津市幡長多目的集会場

海津市平田町幡長1406番地

海津市大尻集会所

海津市平田町三郷1241番地

海津市西島多目的集会場

海津市平田町西島1017番地1

海津市須賀多目的集会場

海津市平田町須賀423番地1

海津市西勝賀集会所

海津市平田町勝賀14番地1

海津市仏師川多目的集会場

海津市平田町仏師川45番地2

海津市車戸多目的集会場

海津市平田町三郷142番地

海津市寺町多目的集会所

海津市平田町今尾2284番地4

海津市蛇池構造改善センター

海津市平田町蛇池1915番地

海津市東本町集会場

海津市平田町今尾2977番地2

海津市四ッ谷集会場

海津市平田町今尾43番地1

海津市高田集会場

海津市平田町高田1226番地

海津市万町公民館

海津市平田町今尾2947番地1

海津市今尾中央集会場

海津市平田町今尾3153番地1

海津市新町集会場

海津市平田町今尾3954番地3

海津市須脇公民館

海津市平田町三郷2247番地

海津市船渡集会所

海津市平田町今尾2159番地

海津市平田農村婦人の家

海津市平田町勝賀1293番地

海津市多目的集会施設・農業研修施設等条例

平成17年3月28日 条例第15号

(平成23年3月17日施行)