○海津市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき自動車の臨時運行に関する取扱規則を定めるものとする。

(申請の手続方法)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、様式第1号の申請書を市長に提出し、かつ、車検証又はそれに準ずるもの及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険証明書をあわせて提示しなければならない。

2 市外に居住する者が許可申請をする場合で申請人を確認し難いときは、様式第2号の保証書を添付しなければならない。ただし、保証人は市長の認める市内在住者でなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、前条第1項の申請を審査し臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、様式第3号の臨時運行許可証を交付し、かつ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。

2 前項の有効期間は、5日を超えない範囲内で、その都度、市長が定める。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(臨時運行許可証等の返納)

第4条 臨時運行許可を受けた者は、有効期間が満了した時は、その日から5日以内に遅滞なく臨時運行許可番号標を添え返納しなければならない。

(臨時運行許可証等の有効期限後の使用禁止)

第5条 臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標は、臨時運行許可証の有効期間満了後は、これを使用してはならない。

(臨時運行許可証等の紛失の場合の手続方法)

第6条 臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標を遺失又は亡失等の理由により返納できない理由を詳記した遺失・紛失届(様式第4号)を添えて市長に届け出なければならない。

(臨時運行許可番号標の亡失又は損傷の場合の処置)

第7条 第3条の規定により貸与を受けた臨時運行許可番号標を亡失し、又は損傷したときは、次に定めるところにより、これを弁償しなければならない。

(1) 2枚もの(自動車の前面及び後面に取りつけるものをいう。) 500円

(2) 1枚もの(自動車の後面に取りつけるものをいう。) 250円

2 市長は、前項の遺失又は紛失の届出があったときは、直ちにその番号標が失効した旨を告示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用中のものは、この有効期間中に限りこの規則によって許可したものとみなす。

(令和元年7月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月28日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)