○海津市戸籍事務取扱規則
平成17年3月28日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、海津市における市民課並びに平田支所、下多度支所、城山支所及び石津支所(以下「支所」という。)間相互の戸籍事務に関して必要な事項を定め、市民への迅速適正な事務処理に資することを目的とする。
(帳簿等の保管及び廃棄)
第2条 戸籍簿、磁気ディスク、光磁気ディスク及び磁気テープは、市民課において保管する。
2 再製原戸籍簿並びに受付帳及び既に管轄法務局から移管を受けた廃棄決定済戸籍届書類は、市民課で保管する。
3 戸籍事務取扱準則(平成17年岐阜地方法務局訓令第3号)に定める帳簿等は、市民課で保管する。
4 廃棄に係る事務は、市民課の所管とする。
(戸籍の届書等の送受)
第3条 支所は、戸籍の届書等の受理及び市民課への送付を明確にするため、送受簿(別記様式)を備える。
(戸籍の届書等の受付)
第4条 支所へ戸籍の届出等があったときは、届書等の記載事項及び添付書類に不備がないことを確認し、受領するものとする。
2 支所は、受領した届書等及び添付書類を速やかにファクシミリにより、市民課へ送信するものとする。
(戸籍の届書等の審査)
第5条 市民課は、支所からファクシミリによる届書等が送信されたときは、届書等の記載事項の審査を行い、届書等の受理又は不受理の決定をしなければならない。
2 市民課は、前項の規定に基づく審査の結果を支所へ速やかに連絡するものとする。
(戸籍の届書等の受理及び記載)
第6条 戸籍の届書等については、市民課及び支所でこれを受理し、戸籍の記載については、市民課で行うものとする。
2 支所で受理した戸籍の届書等は、その余白欄外左上に受理した支所名及び年月日を付記し、速やかに市民課に送付する。
(戸籍の届書等の送付)
第7条 戸籍の届書等は、市民課が編綴し、管轄法務局へ送付する。
(証明の管掌)
第8条 戸籍に関する証明は、交付請求を受けた市民課又は支所が行う。
(証明書の発行及び交付)
第9条 市民課にあっては、請求の内容を確認して設置の端末機で証明書の発行をし交付を行う。
2 支所にあっては、市民課からファクシミリにより送付されたものを確認の上これを交付する。
(官公署への報告等)
第10条 戸籍関係書類等の管轄法務局への送付及び次の事務は、市民課において行う。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査票の作成及び報告
(4) その他の申請及び報告
(埋火葬許可証等の交付)
第11条 埋火葬許可証等の交付は、死亡届又は死産届を受理した市民課又は支所においてこれを交付する。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月4日規則第32号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。