○海津市戸籍の届出における本人確認等に関する要綱

平成17年3月28日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍の届出人の本人確認及び届書を受理した旨の通知に関し、必要な事項を定めることによって、戸籍の虚偽の届出を未然に防止し、戸籍への不実の記載を無くするとともに住民の個人情報を保護し、戸籍の正確性を確保することを目的とする。

(対象とする届出)

第2条 この訓令の対象となる届出は、転籍届とする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象となる者は、前条の届書を持参した者(届出人及び届出人以外の者を含む。届出人以外の者を以下「使者」という。)とする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認の方法は、届出人に対し、個人番号カード、運転免許証、旅券及び住民基本台帳カード等官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書の提出を求め当該証明書によって届出人と同一人であることを確認することによる。

2 前項の確認の結果、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受否につき岐阜地方法務局大垣支局(以下「管轄法務局」という。)に照会し、その指示に従うものとする。

(執務時間外の届出に対する本人確認)

第5条 執務時間外の届出についても、本人確認を行うものとする。ただし、午後5時15分から翌日の午前8時30分までに届出があった場合は、本人確認を行わないものとする。

(届出人に対する通知)

第6条 当該届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができたとき、又は第4条第2項により管轄法務局に受否の照会をしたときを除き、届出の受理決定後、次に掲げる者に対し、受理した旨の通知をする。この場合においては、届書を持参した者に届書を受理した旨の通知を送付する旨の告知を行わなければならない。

(1) 第3条の当該届出を行ったものが使者であったときは、届出人であるすべての者

(2) 第5条の執務時間外の届出があったときは、届出人であるすべての者

(3) 郵送等により当該届書が提出されたときは、届出人であるすべての者

(4) 当該届出を行った届出人が身分を証明するものを持参しなかったとき又は提出を拒否したこと等により本人確認ができなかったときは、届出人であるすべての者

(5) 届出人の一部につき本人確認ができたときは、その他の届出人であるすべての者

(届出人に対する通知の内容)

第7条 届出人に通知する内容は、受理年月日、事件名、届出事件本人及び届出人の氏名並びに受理した旨等とする。

(届出人に対する通知方法等)

第8条 通知を行う宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。ただし、届出日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所を宛先とし、届出により氏が変更となる者についての宛名は変更前の氏とする。

2 通知方法は、本人以外の者が内容を読みとることができないような処理をしたはがき又は封書による。

3 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく保管するものとする。保存期間は、当該年度の翌年から1年間とする。

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第9条 届書の欄外の適宜の箇所に本人確認及び通知の有無等を記載するものとする。他の市町村長に送付する届書の謄本についても同様に行うものとする。

(確認台帳)

第10条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするために、前条による記載を行った届書の写しを作成し、それを確認台帳として保管するものとする。保存期間は、当該年度の翌年から1年間とする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年11月1日告示第93号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年8月7日訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第13号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和6年6月21日訓令甲第11号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

海津市戸籍の届出における本人確認等に関する要綱

平成17年3月28日 訓令甲第15号

(令和6年7月1日施行)