○海津市防災会議条例

平成17年3月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、海津市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 海津市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員並びにアドバイザー)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 岐阜県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 岐阜県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(3) 議会議長

(4) 自治連合会長

(5) 市長がその部局内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(9) 市長が特に必要と認め、委嘱する者

6 前項の委員の定数は、25人以内とする。

7 会長は、必要があると認めるときは、前各項に定める委員のほか、アドバイザーを置くことができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岐阜県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、防災に関する団体を代表する者及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、専門委員及びアドバイザーは、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ当該部会に属する委員のうちから部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(報告)

第7条 防災会議は、第2条第1号に規定する海津市地域防災計画を作成し、又は修正したときは速やかに議会に報告しなければならない。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

海津市防災会議条例

平成17年3月28日 条例第16号

(平成26年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年3月28日 条例第16号
平成18年3月22日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第6号
平成24年6月15日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第37号
平成26年9月26日 条例第30号