○海津市防災行政無線管理運用規程

平成17年3月28日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市が設置する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 同報親局 特定の受信設備に対し、同一内容の通報を行うため海津市本部に設置する無線局をいう。

(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設(海津市役所内)する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(無線局の構成)

第3条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(無線局の職員)

第4条 無線局の業務を処理するため、無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。

(無線管理者)

第5条 無線管理者は、市長をもって充てる。

2 無線管理者は、無線局を総括し、その運用を管理する。

(通信取扱責任者)

第6条 通信取扱責任者は、防災専門官の職にある者をもって充てる。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け無線局の管理及び通信の運用に当たる。

3 通信取扱責任者は、法に定める次の法定書類及び時計を管理する。

(1) 電波法令集

(2) 無線検査簿

(3) 無線業務日誌

(4) 無線局申請書の控え

(5) 無線従事者選解任届

(6) 無線業務日誌抄録

(7) 免許状の掲示

(8) 無線従事者の免許証

(通信担当者)

第7条 通信担当者は、無線局に勤務する職員で、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指名する。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。

3 基地局及び固定局に配置された通信担当者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信操作を管理する。

(無線管理者の配置)

第8条 無線管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置するものとする。

2 無線管理者は、前項の配置を確保するため無線従事者の養成に留意するものとする。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通報 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急を要する事態が生じたときに、同報親局から行う通報をいう。

(2) 普通通報 平常時に同報親局から行う通報をいう。

(3) 緊急通話 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急を要する事態が生じたときに、基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う通話をいう。

(4) 普通通話 平常時に基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う一般通話をいう。

(無線局の運用)

第10条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては、執務時間内運用を原則とする。

(通信統制)

第11条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれのあるときは、通信を統制することができる。

(災害時における通信の確保)

第12条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあるときは、通信担当者等を待機させるとともに、陸上移動局を現地へ配置し情報収集等の必要な処置をとらねばならない。

2 無線管理者は、非常用電源装置が直ちに使用できる状態に整備しておかねばならない。

(戸別受信機の貸与)

第13条 無線管理者は、公益の職にある者又は防災上特に必要と認められた者に対し、戸別受信機を貸与するものとする。

(戸別受信機の保全)

第14条 戸別受信機の貸与を受けた者は、施設の善良な管理に努め、異常を発見したときは直ちに無線管理者にその旨届け出なければならない。

2 戸別受信機の補修は、市の指定する者以外の者が行うことができない。

(費用の負担)

第15条 戸別受信機の維持管理に要する費用は市が負担する。

(通信訓練)

第16条 無線管理者は、災害の発生等に対処するため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合通信訓練(総合防災訓練に併せたもの) 年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び陸上移動局による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(職員の研修)

第17条 無線管理者は、無線業務に従事する職員の資質向上を図るため、電波関係法令及び無線設備等の取扱いについての研修を行うものとする。

(無線業務日誌の査閲)

第18条 通信取扱責任者は、法第60条に規定する無線業務日誌(様式第1号)について、その記載事項を毎日査閲するものとする。

2 使用を終わった無線業務日誌は、2年間保存しなければならない。

(無線業務日誌抄録の提出)

第19条 無線管理者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条に規定する無線業務日誌抄録(様式第2号)を作成し、東海総合通信局長に提出するものとする。

(無線従事者選解任届の提出)

第20条 無線管理者は、無線従事者に異動があった場合は、法第51条による無線従事者選解任届(様式第3号)を速やかに東海総合通信局長に提出するものとする。

(無線設備の点検及び記録)

第21条 無線管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため日常点検及び定期点検を行うものとする。

2 前項の定期点検は、年2回以上とし、点検を実施したときは、その事実を定期点検簿(様式第4号)に記録するものとする。

(補則)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年8月30日訓令甲第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月4日訓令甲第23号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第3条関係)

無線局の種別

呼出名称

設置場所

固定局

こうほうかいづ

海津市海津町高須515

こうほうかいづ

海津市平田町今尾557

子局

海津市役所

海津市海津町高須515

馬目

海津市海津町馬目442

西方

海津市海津町馬目356―1

高須町

海津市海津町高須町404―3

高須

海津市海津町東小島1―4

萱野

海津市海津町萱野18

西小島

海津市海津町西小島101

福岡1

海津市海津町福岡460―2

福岡2

海津市海津町福岡89―2

平原西

海津市海津町平原204

平原中

海津市海津町平原454

平原東

海津市海津町平原1408

内野

海津市海津町平原1713―1

鹿野1

海津市海津町鹿野1558

鹿野2

海津市海津町鹿野123―1

境方

海津市海津町松木877―1

神桐

海津市海津町神桐9―1

松木

海津市海津町松木514―1

瀬古

海津市海津町瀬古188

成戸

海津市海津町成戸1936

福一色

海津市海津町福一色126

田中

海津市海津町田中482―2

秋江

海津市海津町秋江2176

草場1

海津市海津町草場3―2

草場2

海津市海津町草場143

大和田

海津市海津町大和田2654

駒ヶ江1

海津市海津町駒ヶ江159―1

駒ヶ江2

海津市海津町駒ヶ江653

長瀬

海津市海津町長瀬868

立野

海津市海津町立野322―1

日原

海津市海津町日原394

長久保

海津市海津町長久保375

外浜

海津市海津町外浜28―1

石亀

海津市海津町石亀6―1

森下

海津市海津町森下222―2

福江1

海津市海津町福江556―2

古中島

海津市海津町古中島204

角山

海津市海津町福江967

福江2

海津市海津町福江1407

金廻1

海津市海津町金廻318

金廻2

海津市海津町金廻777

油島

海津市海津町油島169―1

金廻3

海津市海津町金廻620―3

万寿新田

海津市海津町万寿新田829―23

帆引新田1

海津市海津町帆引新田1537

帆引新田2

海津市海津町帆引新田1251―1

帆引新田3

海津市海津町帆引新田482

沼新田1

海津市海津町江東431―2

沼新田2

海津市海津町沼新田583―2

沼新田3

海津市海津町沼新田164―1

安田

海津市海津町安田72―1

安田新田

海津市海津町安田新田127

梶屋

海津市海津町稲山797

柳港

海津市海津町稲山387―2

五町

海津市海津町萱野278―1

深浜1

海津市海津町江東97―3

深浜2

海津市海津町江東226―1

札野1

海津市海津町札野916―17

札野2

海津市海津町札野131

上内記

海津市海津町内記304―3

札野一色

海津市海津町札野276

下内記

海津市海津町内記338

津屋1

海津市南濃町津屋2812―3

津屋2

海津市南濃町津屋2394

津屋3

海津市南濃町津屋2018―1

津屋4

海津市南濃町津屋2241―3

西園

海津市南濃町津屋2837―191

志津新田

海津市南濃町志津新田501―1

志津

海津市南濃町志津1032―2

戸田・徳田

海津市南濃町徳田250―11

庭田1

海津市南濃町庭田381―1地先

庭田2

海津市南濃町庭田776―4

駒野新田

海津市南濃町駒野新田575―1地先

駒野1

海津市南濃町駒野214―5

駒野2

海津市南濃町駒野奥条入会地99―2

駒野3

海津市南濃町駒野681―2

駒野4

海津市南濃町駒野879―4

羽沢1

海津市南濃町羽沢330―3

羽沢2

海津市南濃町羽沢674―2―4地先

上野河戸1

海津市南濃町上野河戸102―3

上野河戸2

海津市南濃町上野河戸518―3

山崎

海津市南濃町山崎1031―3

山崎さくらヶ丘

海津市南濃町山崎590―11

安江

海津市南濃町安江1221―1

太田1

海津市南濃町太田154

太田2

海津市南濃町太田635―1

吉田1

海津市南濃町吉田575―4

吉田2

海津市南濃町吉田740―7

田鶴1

海津市南濃町田鶴2―1

田鶴2

海津市南濃町田鶴300

田鶴3

海津市南濃町田鶴561―1

田鶴4

海津市南濃町田鶴707

松山

海津市南濃町松山207―1

さくらヶ丘

海津市南濃町田鶴708―32

グリーンハイツ

海津市南濃町松山624―135

境1

海津市南濃町松山477―1

境2

海津市南濃町境284

勝賀

海津市平田町勝賀1369―1

西勝賀

海津市平田町須賀17

須賀

海津市平田町須賀388―1

野寺1

海津市平田町野寺1264―1

野寺2

海津市平田町野寺1207―1

海津市平田町岡309

幡長

海津市平田町幡長563―1

者結

海津市平田町者結266

野市場

海津市平田町蛇池2240

蛇池

海津市平田町蛇池93―1

三郷1

海津市平田町三郷1897―53

三郷2

海津市平田町三郷990―1

仏師川

海津市平田町仏師川121

四ツ谷1

海津市平田町今尾32―5

四ツ谷2

海津市平田町今尾4380―55

今尾1

海津市平田町今尾614―1

今尾2

海津市平田町今尾915

今尾3

海津市平田町今尾3064―4

今尾4

海津市平田町今尾3071―12

今尾5

海津市平田町今尾2293―1

今尾6

海津市平田町今尾1397―1

土倉

海津市平田町土倉138―1

脇野

海津市平田町脇野291

高田1

海津市平田町高田1335―1

高田2

海津市平田町高田1041―3

西島1

海津市平田町西島1333

西島2

海津市平田町西島862―1

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海津市防災行政無線管理運用規程

平成17年3月28日 訓令甲第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年3月28日 訓令甲第16号
平成25年8月30日 訓令甲第15号
平成26年3月17日 訓令甲第4号
平成26年11月4日 訓令甲第23号
平成31年3月25日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第9号