○海津市地域防災センター条例

平成17年3月28日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって社会秩序の維持及び公共の福祉の確保を図るため、災害発生時における地域の災害対策活動の拠点としての機能及び平常時における防災に関する啓発、教育、訓練等の活動の場としての機能を総合的かつ有機的に果たす施設として、海津市地域防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 海津市地域防災センター

(2) 位置 海津市南濃町吉田852番地1

(災害発生時における施設利用)

第3条 災害発生時における防災センターの利用については、海津市災害対策本部長の指示によるものとする。

(利用の許可)

第4条 平常時において、防災センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、防災センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 防災センター又は備品等(附属設備を含む。以下同じ。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、防災センターの利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(5) 災害発生時及び災害が発生するおそれがあるとき。

(6) 防災センターに災害対策本部を設置するとき。

(原状回復の義務等)

第7条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者は、前項の義務を怠ったとき、又は防災センター若しくは備品等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南濃町地域防災センターの設置及び管理に関する条例(平成15年南濃町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海津市地域防災センター条例

平成17年3月28日 条例第18号

(平成17年3月28日施行)