○海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例

平成17年3月28日

条例第19号

(設置)

第1条 地域の防災対策の拠点として、地域ぐるみの防災活動を推進するとともに地域住民の社会的連帯を高め、快適で住みよい地域社会の形成に寄与するため、本市に南濃中部防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 海津市南濃中部防災コミュニティセンター

(2) 位置 岐阜県海津市南濃町駒野680番地

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 公安、風俗その他公共の福祉に反すると認められるとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 詐偽その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 第三号に掲げる場合のほか市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長が公益上特に必要と認める場合は、使用料を免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を取り消したとき。

(特殊物品の持込み等)

第7条 使用者は、特殊物品を持ち込み、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、建物及び附属設備を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南濃町中部防災コミュニティセンター条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例及び海津市羽根谷だんだん公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

時間区分

利用区分

1時間当たり

小会議室

480円

大会議室

480円

和室

480円

備考

1 市内に住所を有する者又は市内に在勤し、若しくは在学する者以外のものが使用する場合は、当該使用料の10割の額を加算する。

2 利用時間には、準備及び原状回復のための時間も含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例

平成17年3月28日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)