○海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例施行規則
平成17年3月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例(平成17年海津市条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、海津市南濃中部防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定める。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可の申請)
第4条 センターを使用しようとする者は、使用する日前3日以上1月以内の期間に使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他の理由により使用許可申請書を提出する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 許可を受けた時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用許可の変更又は取消し)
第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更し、又は取り消そうとするときは、許可書を添えて使用変更(取消し)申請書(様式第5号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 国、県その他地方公共団体がその行政目的のため使用するとき。
(2) 区、自治会その他公益を目的とする団体が、地域福祉の目的のため使用するとき。
(3) 市が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。
(4) 市域で構成される団体が防災活動に使用するとき。
(5) 市域で構成される団体が教育、文化又は福祉の普及活動として公益的又は公共的に使用するとき。
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(責任者等の設置)
第9条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。
(入室の承諾)
第10条 使用者は、管理上必要なため入室する係員を拒むことができない。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(2) 許可を受けずに広告類を掲示し、又は配付する行為をしないこと。
(3) 許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(6) 許可を受けずに火気等を使用しないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、使用者が前項各号の規定に違反した場合は、退去を命ずることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町中部防災コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 常勤の管理人を置くまでの間、第3条の規定にかかわらず休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。