○海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例(平成17年海津市条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、海津市南濃中部防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定める。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 センターを使用しようとする者は、使用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前月から利用日の3日前までに施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第7条による特殊物品の持込み等をしようとする者は、特殊物品持込み等許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、センターの使用を許可したときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、特殊物品の持込みを許可したときは、特殊物品持込み等許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 許可を受けた時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用許可の変更又は取消し)

第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更し、又は取り消そうとするときは、許可書を添えて使用許可変更(取消し)申請書(様式第5号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は取消しを許可したときは、使用許可変更(取消し)許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請の際に、施設利用許可・使用料減免申請書にその旨を付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を認めるときは、施設利用許可・使用料減免通知書にその旨を付して申請者に通知する。

3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額することができる範囲

 自治会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額

 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他公共的団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額

 海津市社会福祉協議会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額

 市内の社会福祉法人(海津市社会福祉協議会を除く。)が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額

 その他市長が必要と認める場合 必要と認める割合

(2) 免除することができる範囲

 市内の県立学校が教育活動のために利用する場合

 市内の自主防災組織等の団体が防災及び減災活動のために利用する場合

 市内のスポーツ少年団、子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童生徒及びその保護者等で構成される団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合

 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)並びに障害者団体が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合

 市内に住所を有し、又は市内に在学する高校生以下の者が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合

 その他市長が必要と認める場合

4 前項第2号エ及びの規定により免除を受けようとする者は、当該免除に該当することを証明できるものを提示しなければならない。

5 第3項第2号オの規定により免除を受けようとする者のうち、中学生以下の者が利用する場合は、第1項に規定する施設利用許可・使用料減免申請書を保護者が提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(責任者等の設置)

第9条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。

(入室の承諾)

第10条 使用者は、管理上必要なため入室する係員を拒むことができない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(2) 許可を受けずに広告類を掲示し、又は配付する行為をしないこと。

(3) 許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けずに火気等を使用しないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、使用者が前項各号の規定に違反した場合は、退去を命ずることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町中部防災コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 常勤の管理人を置くまでの間、第3条の規定にかかわらず休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和7年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後のそれぞれの規則の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行日以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する改正前のそれぞれの規則の規定による様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月28日 規則第26号

(令和7年3月1日施行)