○海津市交通安全対策会議条例

平成17年3月28日

条例第20号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、海津市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 海津市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 岐阜県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 2人以内

(2) 岐阜県警察の警察官のうちから市長が任命する者 2人以内

(3) 市長の部局内の職員のうちから市長が任命する者 6人以内

(4) 教育委員会の教育長

6 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(幹事)

第5条 会議に幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、生活・環境課において処理する。

(議事等)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

海津市交通安全対策会議条例

平成17年3月28日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成17年3月28日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第37号
令和5年12月15日 条例第29号