○海津市予防接種事故災害補償規程
平成17年3月28日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この告示により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 46,700,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
令別表第2の障害等級1級の場合 46700000円
令別表第2の障害等級2級の場合 31096000円
令別表第2の障害等級3級の場合 23739000円
ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町予防接種事故災害補償規程(平成15年海津町訓令甲第13号)、平田町予防接種事故災害補償規程(昭和59年平田町訓令甲第8号)又は南濃町予防接種事故災害補償規程(平成16年南濃町訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年7月26日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年5月12日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月20日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年12月4日告示第128号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月26日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第74号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日告示第75号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月2日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月7日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月1日告示第66号)
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月10日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月22日告示第83号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。