○海津市ポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年3月28日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市ポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年海津市条例第22号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、海津市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場について必要な事項を定めるものとする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度選挙管理委員会が定めるものとし、区画には番号を表示しておくものとする。
(掲示場の区画の指定)
第3条 海津市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)がポスター掲示場にポスターを掲示できる日は、選挙の期日の告示があった日からとする。
2 候補者は、掲示場にポスターを掲示するときは、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号の付してある区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 選挙管理委員会は、掲示場の指定された区画外の箇所に、ポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、選挙管理委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 選挙管理委員会は、選挙長から候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは辞退したとみなされ、又は立候補の届出を却下した旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 選挙管理委員会は、天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情により掲示場を設置しないこととしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。