○海津市検察審査員候補者予定者選定規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 検察審査会(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき海津市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(選定に関する事務処理)

第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

(候補者予定者の員数)

第3条 選挙管理委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、法第9条の規定により検察審査会事務局長から割り当てられた第1群から第4群までの員数とする。

(候補者予定者の選定)

第4条 候補者予定者の選定は、選挙人名簿に登録されている者の中から名簿調製プログラムにより、必要とする員数分を無作為に抽出し、第1群からそれぞれの群別候補者予定者数ごとに区切り、これを第1群から第4群までとする。

(選定録の作成)

第5条 委員長は、別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員長において1年間これを保存する。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年10月1日選管告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年7月15日から適用する。

画像

海津市検察審査員候補者予定者選定規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会告示第5号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年10月1日 選挙管理委員会告示第38号