○海津市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱
平成17年3月28日
選挙管理委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項の規定に基づく選挙人名簿及び同法第30条の13の規定に基づく在外選挙人名簿の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理するためにその取扱いについて必要な事項を定め、選挙人のプライバシーを保護することを目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、次のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の選挙人の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
(2) 政党その他の政治団体又は公職の候補者(公職にある者及び公職の候補者となろうとする者を含む。)が政治活動又は選挙運動の資料として利用する場合
(3) 国、地方公共団体等が公共的要請に基づく各種調査等に利用する場合
(4) 報道機関が公共目的のための世論調査等に利用する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、海津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合
(閲覧の拒否)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認める場合には、閲覧を拒否することができる。
(1) 閲覧に係る資料が営利上の目的に直接又は間接に利用されるおそれがある場合
(2) 閲覧に係る資料が閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的に利用されるおそれがある場合
(3) 委員会の事務に支障がある場合
(閲覧の申請)
第4条 閲覧をしようとする者は、選挙人名簿閲覧申請書兼誓約書(別記様式。以下「申請書」という。)を委員会に提出し、その承認を受けるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、委員会は、必要と認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。
(閲覧の方法)
第5条 閲覧は、委員会が指定した場所において、執務時間内に行うものとする。
2 閲覧に係る資料の内容を他に写す方法は、読取り又は筆記に限るものとする。
3 閲覧をする者は、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆その他抄本を損傷する行為及び指定場所からの持ち出しをしてはならない。
(閲覧者の責務)
第6条 閲覧をした者は、閲覧によって作成した資料を閲覧の目的以外に使用し、又は使用させてはならない。また、閲覧の目的以外に使用されることがないよう厳重に管理しなければならない。
2 閲覧をした者は、閲覧によって作成した資料がその使用目的を終えたときは、当該資料を焼却等他人により閲覧の目的以外に使用されない方法により処分しなければならない。
(資料の提出)
第7条 委員会は、閲覧をした者がこの告示に違反したときは、閲覧により作成された資料のすべてについて提出を求めることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和4年4月1日選管告示第2号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。